こんにちは!
女性を幸せにする東京の行政書士 山野井友子 です。
あなたは
マンションの専有面積に
3種類あることを
ご存じですか?
マンション所有者ならば
2つの床面積があることは ご存じですよね。
大昔
我が家は
広告記載床面積「50平方メートル」の表示の中古マンションを購入しました。
記憶は曖昧ですが
当時は
「50平方メートル以上の床面積」が
公的融資や控除等の条件でした。
そして
夫名義に所有者が変更になった登記簿謄本を見たら
「48.××平方メートル」
え! 床面積が足りない。
50平方メートル以下だと
税制優遇が使えないことがありますので
ご注意くださいね。
さて
①ひとつめの床面積は 壁心計算の床面積 です。
不動産広告で表示している 床面積です。
壁や柱の厚みの中心から測った床面積 で
壁や柱の厚みを2等分した部分の床面積も専有面積に含みます。
壁や柱の厚み部分は、見えないし使用もできませんが
建築基準法では、この方法で計算した面積が 専有床面積になります。
②ふたつめの床面積は 内法計算の床面積です。
不動産の登記簿謄本に記載されている床面積です。
壁で囲まれた内側だけの 実際に使用できる広さを測った床面積です。
③みっつめの床面積は 現況床面積です。
固定資産税の納付書と一緒に
固定資産税・都市計画税課税明細書
というのが
同封されています。
この中に
「登記床面積 ××」
「現況床面積 △△」
の記載があります。
現況床面積は
階段+廊下+共用部分を
持分床面積で案分して
各部屋にプラスされています。
共用部分の広い建物を所有の場合は
よ~く確認すると
数字の差が大きいのでビックリします。
そして
相続税の計算には この現況床面積を 使用します。
ある方の相続財産調査をした際
現況床面積と登記簿の床面積の差が大きかったので
「固定資産税の計算 間違っていて
税金余計に徴収されているのでは?」
と
勘違いをしたことがありました。
業務をやらせていただくことが
一番の勉強であり
一番身につきます。
今日も 最後まで読んでくださって
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