■30 集団ストーカー行為が該当する刑法 | 私をとりまく集団ストーカー(リストラストーカー)

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解決の為ブログを立ち上げました。
お心あたりのある方は、大変お手数ですが、直接関係機関への通報をお願い致します。

■30 集団ストーカー行為が該当する刑法

① 職場内や外出先で、私に聞えるように話す仄めかし行為(迷惑防止条例・脅迫罪)
  ・他者が知りえない私的内容
  ・他者が知りえない、私のメールや電話の内容
  ・私への集団ストーカーのキーワード「ラポ」「四の五の」を使い、他の組織との関連を仄めかす


② 職場内や外出先で、脅し的内容の仄めかし行為(脅迫罪)
  ・次の就職を妨害するという内容
  ・一生嫌がらせ行為を続けるという内容


③ ハイテクを悪用した嫌がらせ行為(傷害罪)
  ・人体に電気を帯びさせる
  ・五感の操作をする
  ・ストレスを与える


④(不正アクセス禁止法)
  ・パソコンへの介入と操作

⑤(住居侵入罪)
  ・家宅侵入


⑥(窃盗罪)
  ・家宅侵入のうえ窃盗


以上は、私への嫌がらせ行為の一部で、他にも様々な方法で嫌がらせ行為をします。