■30 集団ストーカー行為が該当する刑法
① 職場内や外出先で、私に聞えるように話す仄めかし行為(迷惑防止条例・脅迫罪)
・他者が知りえない私的内容
・他者が知りえない、私のメールや電話の内容
・私への集団ストーカーのキーワード「ラポ」「四の五の」を使い、他の組織との関連を仄めかす
② 職場内や外出先で、脅し的内容の仄めかし行為(脅迫罪)
・次の就職を妨害するという内容
・一生嫌がらせ行為を続けるという内容
③ ハイテクを悪用した嫌がらせ行為(傷害罪)
・人体に電気を帯びさせる
・五感の操作をする
・ストレスを与える
④(不正アクセス禁止法)
・パソコンへの介入と操作
⑤(住居侵入罪)
・家宅侵入
⑥(窃盗罪)
・家宅侵入のうえ窃盗
以上は、私への嫌がらせ行為の一部で、他にも様々な方法で嫌がらせ行為をします。