【総仕上2】あっせん申請書作成 | 紛争解決手続代理業務試験合格への手引き

【総仕上2】あっせん申請書作成

あっせん申請書作成

あっせん = 斡旋

■重要度 = 最重要



■主要な記載事項

1、求めるあっせんの内容(請求の趣旨)

= 法律効果 = 結論 = 判断


裁判における判決の種類には、次の3つがある。

(1)確認

(2)形成

(3)給付


このうち個別労働関係紛争の斡旋においては、主に、(1)の確認請求と(3)の給付請求を行ことになる

【確認】 「権利がある」のか「義務がない」のか、判断を求める記載をする。

【給付】 過去分将来分を分けて記載する。


※実体法規・判例法理にないものは、紛争になりえない。



2、あっせんを求める理由(請求原因)

= 法律事実 = 小前提


具体的主張事実【≧具体的事実=要件事実=主要事実=評価根拠事実(抗弁なら評価障害事実)】を記載する。


※訴状の「請求の趣旨」と「請求原因」は連動している。例えば、賃金を請求するなら、請求原因には、賃金額を記載しなければならない。