データ装備費返還訴訟・訴状その4 | グッドウィルユニオン

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第4 原告らの請求権

1 不当利得返還請求権

(1) 被告会社の不当利得

被告は、前記のように徴収すること自体が違法であり、かつ実体のない法律関係に基づき、しかも原告らの同意もなく、「データ装備費」名下に一稼働あたり200円を賃金から天引きしてこれを徴収し、原告らに別紙請求債権目録記載の損失をもたらし、その損失を自らの利益としてきた。これは法律上の原因のない利得であり、民法703条以下の「不当利得」に該当する。

(2) 悪意の受益者

また、被告が、「データ装備費」名下の費用徴収について法律上の原因を欠くものであることを認容してなしたものであることは明らかであるから、被告は、民法703条に基づいて不当利得の返還請求義務を負担することはもちろん、悪意の受益者として、利息を付してこれを返還しなければならない義務を負う(民法704条)。

(3) 原告らの返還請求権

 よって、原告らは被告に対し、民法703条及び同法704条に基づく不当利得返還請求権として、別紙請求債権目録記載の金員及び不当利得の日の翌日から支払い済まで年5分の割合による利息金の支払を求める。

 

 2 不法行為に基づく損害賠償請求権

(1) 本件徴収行為の不法行為該当性

被告は、前記のとおり、何らの実体もなく、またその徴収が、労働基準法、労働安全衛生法、労働者派遣法等労働関係法規によって定められた労働者の権利保障の趣旨を逸脱し、あるいは、労働者の利益に還元されるようなものでは全く無いにもかかわらず、実体があって労働者の利益として還元されるかのように偽って、労働者に対し圧倒的に優越した地位にたつという力関係を利用して、1稼働あたり200円を強制的に徴収するという違法行為を行ったものであり、これは、民法709条の、故意により他人の権利を侵害した不法行為を構成する。

(2) 原告らの損害

原告らは、被告の前記不法行為によって、別紙請求債権目録記載の支払い年月日欄記載の各不法行為日に各稼働ごとの金200円の損害を蒙った。

(3) 損害賠償請求権

  よって、原告らは、被告に対し、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求権として、別紙請求債権目録記載の各人別の合計欄記載の金員及び各不法行為日の翌日から支払済まで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める。