行政書士・社会保険労務士の真木啓介です。
先週は、2回ほどさいたま市西区にある埼玉陸運支局に行ってきました。
これは、一般貨物自動車運送業許可の運行管理者整備管理者選任届と運輸開始前報告をするためです。
現在の一般貨物自動車運送業許可は、許可を取ってから運輸開始するまでに、事前に社会保険、労働保険に加入していることと、ドライバー最低5名を雇用していることの確認の届け出をしなくてはいけません。
この開始前報告を出して初めて、緑ナンバーに変更できる事業用自動車連絡書を交付もらうことが可能になります。
この手続きは、もとも運送業許可を取った会社所有の白ナンバーの自動車を、緑ナンバーに変更するという手続きでした。
所有者は変わりませんので、手続き自体は簡単なものでしたが、ナンバーが変わるため自動車を持ち込まなくてはいけません(私は出張封印出来るの資格がありません)。
幸い大型車ではなかったので、普通に運転して問題なくナンバーを付け替えてきました。
ちなみに一般貨物自動車運送事業の許可を得るためには、自動車を5台以上保持しなくてはいけませんが、車検証に積載があり、貨物自動車となるものであれば、トラックでなくても大丈夫です。
今回緑ナンバーに替えた自動車も、普通のライトバンでした。
今週は、残りの自動車をすべて緑ナンバーに替えに行く予定です。
今日はこの辺で。。。