不正に入手したカードで現金を引き出したとして窃盗罪に問われた金沢市の男性被告(61)が、防犯カメラに映った人物とは別人とする鑑定が出た問題で11日、金沢地裁(入子光臣裁判官)で第6回公判が開かれた。

 被告が一貫して容疑を否認しながらも、何回も取り調べられて「防犯カメラの映像は自分」と矛盾する供述をした理由が焦点となり、被告は「似ていたから、誤解されても致し方ないという気持ちがあった」と答えた。次回公判は7月20日で、検察側が無罪論告をする見通し。

 金沢地検の副検事が昨年11月に作成した調書では、被告は容疑事実を否認しながらも「映像に映されている人物は私が見ても私自身の姿で間違いありません」と答えている。その一方で「(事件のあった)コンビニ店に行ったことはない」とも供述している。

 11日の被告人質問では、弁護人から防犯カメラの映像について問われ、「私じゃない。(いつもしている)ネックレスをしていない」と述べた。検察官が「自分じゃないと言っていれば、ああいう調書にならなかったのでは」とただすと、「とにかく似ていたから」と答えた。

 この事件は、当時の捜査幹部が本紙の取材に「冤罪(えんざい)」と認め、別の捜査幹部も「(起訴の取り下げではなく)きちんとした形で結論を出さないといけない」と話している。

 関西学院大法科大学院の川崎英明教授の話「過去の誤判事件を生んだ捜査の構造と似ている。映像の鑑定など調書の矛盾点を突き詰める客観的捜査をしていれば、おのずと正しい結論が出ていたはずだ」

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