126日から、米国入国には新型コロナウイルスの検査証明が必要です。

 

1.112日、米国疾病予防管理センター(CDC)は、新型コロナウイルスの変異種の拡大防止等のため、126日以降に空路で米国に入国する全ての旅客に対し、米国への出発前3日以内にウイルス検査を受け、米国行きフライトに搭乗する前に航空会社に対し[1]陰性の検査結果を提示すること、[2]誓約書(Attestation)を提出すること等を命じ、これを米国入国の要件としました。

 

本措置の主な内容は以下のとおりです。

 

(注)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、126日以降に米国入国をご予定の方は、米政府が提供する情報に依拠してください。

(注)本件は米政府の措置ですので、本措置に関するお問い合わせは、米政府の関係機関(またはご利用予定の航空会社)へお願いいたします。

 

(1)発効日

2021126日(火)

 

(2)対象者

米国に空路で到着する全ての者

※米国市民やグリーンカード保持者も対象

※米国を経由(トランジット)する場合も対象

2歳未満は対象外

 

(3)対象者に求められること

ア 米国行きフライトの出発前3日以内にウイルス検査(核酸増幅検査または抗原検査)を受け、陰性の検査結果(書面または電子コピー)を搭乗前に航空会社へ提示。

 

※陰性の検査結果の記載要件

・検査結果に記載された人定事項(例:氏名、生年月日)が旅券やその他渡航文書の人定事項と一致すること

・検査結果として以下のいずれかが記載されていること

 NEGATIVE(陰性)

 SARS-CoV-2 RNA NOT DETECTEDSARS-CoV-2 RNA 検出せず)

 SARS-CoV-2 ANTIGEN NOT DETECTEDSARS-CoV-2 ANTIGEN 検出せず)

 COVID-19 NOT DETECTEDCOVID-19 検出せず)

→「Invalid(無効)」と記載されたものは不可

 

※過去3か月以内に受けた検査で陽性であった場合は、[1]当時の検査結果(陽性)および[2COVID-19から治癒し渡航に支障がない旨を記載した資格のある医療提供者または公的保健機関発行の署名付き文書(letter)をもって陰性の検査結果に代えることができる。

 

イ 宣誓書(Attestation)を搭乗前に航空会社に提出

 

※「要件を満たす陰性証明を取得したこと」または「COVID-19から治癒し、渡航に支障がないと診断されたこと」の宣誓(attest

 

※宣誓書は旅客毎に提出

217歳の旅客による宣誓については、法律により別途認められている場合を除き、親またはその他権限のある者が行う

→身体的・精神的な障害等により旅客本人が宣誓できない場合は、近親者・法定代理人・旅行代理店等の権限ある者が宣誓することができる

 

(4)留意点

・航空会社は、旅客が検査結果または治癒を示す書類の提示を拒んだ場合、その旅客の搭乗を拒否しなければならない。

・米国到着後にも、米国公衆衛生当局の係官が陰性の検査結果または治癒を示す書類を確認する可能性がある。

 

(5)失効日

本命令は、以下のうち、いずれか早い日に失効する。

・米国保健福祉省長官による「公衆衛生上の緊急事態宣言」の解除

CDC所長による本命令の取消また修正

20211231

 

◎詳細はこちら

CDC:本措置の発表文

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0112-negative-covid-19-air-passengers.html

CDC:命令文、宣誓書(Attestation)フォーマット、「よくある質問」

https://www.cdc.gov/quarantine/fr-proof-negative-test.html

CDC:「Testing and International Air Travel

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-air-travel.html

・在日米国大使館(ビザ課Twitter:日本語)

https://twitter.com/USVisaTokyo

 

◎当館では、米国への渡航を予定されている方の参考となるよう、CDCが公表した「よくある質問」の一部を抜粋し、日本語の仮訳を作成しました。

https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement/cdc-negative-covid-air-passengers.pdf

※米政府により本措置の日本語資料が作成・公表された場合、当館仮訳は削除します。

 

 

2.米国到着後の検査・自宅待機に関するCDC推奨事項

(1)従来、CDCは海外旅行後(含:米国到着後)の検査および自宅待機について、以下を推奨しています。

 

〇旅行後35日以内に検査を受け、また、旅行後7日間は自宅待機する。

・検査結果が陰性であったとしても、丸7日間は自宅待機する

・検査結果が陽性であった場合は、自己隔離することで、他の人への感染を防ぐ

〇検査を受けない場合は、最善の安全策として、旅行後10日間は自宅待機する。

〇検査を受けるかどうかに関係なく、14日間は重症になるリスクが高い人に近づかないようにする。

〇常に、旅行に関する州および地域の推奨事項または要件に従う。

 

CDC:「海外旅行後」(日本語)

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions-japanese.html

 

(2)当館管轄地域(DCMD 州、VA 州)における旅行関連措置

DC 政府>

以下の領事メールでお知らせした措置が現在も有効です。

117日付け当館領事メール(DC 訪問者等に関する新たな市長令)

https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement/20201107importantmessagecoronavirus.pdf

 

<メリーランド州政府>

以下の領事メールでお知らせした措置が現在も有効です。

1219日付け当館領事メール2

https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement/20201219importantmessagecoronavirus.pdf

 

<バージニア州政府>

現在、VA 州政府は、州外・米国外からの入域者に対する自主隔離要件を設けていません。一方で、旅行前・中・後に行うべき推奨事項を示しています。

VA 政府:「Travelers」(115日更新)

https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/coronavirus/travel-to-areas-with-widespread-ongoing-community-spread/

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情報提供先:

在アメリカ合衆国日本国大使館 

住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A. 

電話:202-238-6700(代表) 

HP:https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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