返済猶予(リスケ)での資金繰り改善・事業再生コンサルタントの銀行対策.com の渕本です。
複数の金融機関と融資取引をしている場合・・・
各銀行の返済猶予(リスケ)の期間は、同一ではないのですか?
という、お問合せがありました。
例えば、
A銀行では、返済猶予(リスケ)の期間が、1年間
B信金では、返済猶予(リスケ)の期間が、6ヶ月
ということはあります。
特に、保全(信用保証協会の保証の有無や担保の有無)が違う場合に、よくあるケースです。
返済猶予(リスケ)を要請するということは、
・銀行や信金などにとっては、回収不能リスクが高くなる
ということですから、
・どの時点で、経営再建の状況をチェックするか?
は、融資取引のある各金融機関の判断となります。
具体的で、実現性の高い「経営改善計画書」を作成できているなら・・・
返済猶予(リスケ)の期間が、融資取引のある銀行ごとで違っても、心配することはありません!
▼返済猶予(リスケ)のポイントは、経営再建計画書です!
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銀行対策com(株式会社FPコンサルタント)
渕本 吉貴
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