身体障害とは、一般的には先天的あるいは後天的な理由で、身体機能の一部に障害を生じている状態。
生保業界では身体障害の状態になったときに保険料の払込免除される保険商品もある。

身体障害と重度障害と同じ


かんぽ契約
保険料の払込免除 第5条

簡易契約
身体障害による払込免除 第15条

かんぽ契約
1 両眼の視力の和が0.12以下になったもの
2 1眼が失明したもの
3 両耳の聴力レベルが69デシベル以上になったもの
4 言語又はそしゃくの機能に著しい障害を残すもの
5 精神、神経又は胸腹部臓器に障害を残し、日常生活動作が制限されるもの
6 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すもの
7 1上肢を手関節以上で失ったもの
8 1上肢の3大関節中の2関節以上の用を全く廃したもの
9 1手の5手指を失ったもの、母指及び示指を失ったもの又は母指若しくは示指を含み3手指若しく
は4手指を失ったもの
10 1手の5手指若しくは4手指の用を全く廃したもの又は母指及び示指を含み3手指の用を全く廃し
たもの
11 1手の5手指若しくは4手指のうちその一部を失い、かつ、他の手指の用を全く永久に失ったものまたは第1指(母子)および第2指(示指)を含む3手指のうちその一部を失い、かつ、他の手指の用を全く永久に失ったもの
12 1下肢を足関節以上で失ったもの
13 1下肢の3大関節中の2関節以上の用を全く廃したもの
14 10足指を失ったもの又は10足指の用を全く廃したも
15 10足指のちその一部を失い、かつ、他の足指の用を全く永久に失ったもの

簡易契約

1 両眼の視力の和が0.12以下になったもの
2 1眼が失明したもの
3 両耳の聴力レベルが69デシベル以上になったもの
4 言語又はそしゃくの機能に著しい障害を残すもの
5 精神、神経又は胸腹部臓器に障害を残し、日常生活動作が制限されるもの
6 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すもの
7 1上肢を手関節以上で失ったもの
8 1上肢の3大関節中の2関節以上の用を全く廃したもの
9 1手の5手指を失ったもの、母指及び示指を失ったもの又は母指若しくは示指を含み3手指若しく
は4手指を失ったもの
10 1手の5手指若しくは4手指の用を全く廃したもの又は母指及び示指を含み3手指の用を全く廃し
たもの
11 1下肢を足関節以上で失ったもの
12 1下肢の3大関節中の2関節以上の用を全く廃したもの
13 10足指を失ったもの又は10足指の用を全く廃したも