生命保険

生命保険 (せいめいほけん)とは、人間の生命や傷病にかかわる損失を保障することを目的とする保険 で、契約により、死亡などの所定の条件において保険者が受取人に保険金を支払うことを約束するもの。生保(せいほ)と略称される。

日本では生命保険会社がこれを行っている。また、これとほぼ同様の商品として、郵政民営化以前に日本郵政公社が行っていた簡易保険や、農協や生協などの共済事業の中で「生命共済」の名称で取り扱われているものがある。

損 害保険の扱う傷害保険に似ているが、損害保険の要件とされる「急激・外来」の条件に拘束されない点で異なる(但し、特約として傷害保険を含む場合もあ る)。生命保険は、一般に(出生直後などを除けば)年齢とともに高まる病気や死亡の危険を保障するための仕組みであって、外来の事故のみを保障する傷害保 険とは技術的根拠が本質的に異なっている。

また生命保険では、統計に基づいて、年齢ごとの死亡率に応じた保険料を設定することで、保険 会 社が受け取る保険料と保険会社によって支払われる保険金が均衡する仕組みになっている。契約者が支払う保険料は、年齢ごとの死亡率に応じた保険料の合計を 期間全体で平準化した金額となるのが一般的である。

生命保険会社では、他にも貯蓄や老後の保障といった幅広いニーズに対応するため、「財形貯蓄積立保険」や「個人年金保険」などの商品を取り扱っているが、これらも広い意味で生命保険と言える。
目次

保険法上の定義

2008 年5月30日に成立し、2010年4月1日より施行の保険法では、生命保険契約については「保険契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給 付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。)をいう。」(2条8号)と定義している。
歴史
生命保険 の始まり

生命保険契約の形態は1400年代のイタリアで登場し、当初は奴隷運搬の海上保険の形態として登場した。

17 世紀イギリスでは、セントポール寺院の牧師たちが葬式代をまかなうために、お互いにいくらかずつ出し合って積み立てていったといわれる(香典前払保険・香 典前払組合)。ただし、これは年齢に関係なく同じ金額を払い込んでいたため、高齢者は比較的少ない保険料で保険金を受取ることになり、若い者の不興を買 い、10年ほどでなくなったとされる。
近代的生命保険の成立

この問題を解決するきっかけを作ったのが、「ハレー彗星」で有名な天文学者エドモンド・ハリーである。 彼は実際に調査して人間の寿命を統計化した生命表を作成した。それは年齢ごとに生存している人死亡した人の割合をまとめた統計データである。

ここで重要なのは、こうした統計ができたことで、「誰がいつ亡くなるかは全くわからないが、年齢ごとの亡くなる人数(死亡率)はおおむねはっきりする」ということである。

こ れは「大数の法則」と呼ばれるもので、この法則でよく知られる例としてはサイコロを数多く振ると回数が増えるにつれてそれぞれの6つの目の出た回数は六分 の一に限りなく近づいていく、というものがある。つまり、生命表での場合、少ない人数だと誰がいつなくなるかは全く分からないが大勢集まると限りなく生命 表の死亡率に近づくので、「そのうち何人が何歳のときになくなるかおおよそわかる」ということになる。つまり、各年齢ごとに保険料を払う者の人数と亡くな る(保険金を受け取る)者の人数が推定できる。

こうして、この統計による死亡する確率に応じて保険料に差をつけることが考えられ、18世紀、イギリスで死亡率に基づいた保険料を集める制度ができ、これが今の生命保険のルーツとなっている。

ただし、この生命表に基づく計算は、戦争や地震等の大規模災害による大量死にまで対応できるものではない。このため、現在の生命保険の多くは、戦争・災害に関する免責事項を設けている。

現 在の近代生命保険の発祥は、1762年にイギリス・ロンドンに設立されたen:The Equitable Life Assurance Society(※英国・エクイタブル生命)である。 The Equitable Life Assurance Societyは、英国の数学者、ジェームズ・ドドソンen:James_Dodsonによって考えられた近代生命保険の根幹とも呼べる理論によって設立 された。あ

当時の生命保険は、年齢制限や面接による印象など根拠の薄い理由で加入を断るなど、非常に原始的なものであった。生命保険へ の加 入を希望したドドソンは加入を断られ、それに不満を感じたドドソンはエドモンド・ハリーの生命表を活用して近代生命保険の基礎ともいえる理論を生み出し、 保険会社の設立を企図する。

その仕組みとは、下記のものであった。 死亡率に応じて保険料を徴収すると年々保険料が上がっていくことになる(これを自然保険料という)が、同社は、その保険料を契約期間に応じてならす、「平 準保険料」方式を採用した。この仕組みは契約期間の前半に将来の保険料を前払いし(この前払いした保険料がいわゆる責任準備金となる)、契約期間の後半に 積み立てられた金額を保険料として取り崩すことになる。これが現在の生命保険の保険料計算の主流となっている。

自ら、確率に応じた適正な保険料による生命保険の理論を生み出し、保険会社の設立を企図したドドソンだったが、エクイタブル生命の設立を待つことなく1757年に亡くなり、彼自身が生命保険の恩恵にあずかることは無かった。

本来、相互扶助の仕組みであった生命保険だが、平準保険料の採用により、前払いされた保険料が生命保険会社の多額の運用資産となった。そしていわゆる機関投資家として金融市場に大きな影響力を持つ礎となった。
簡易保険の成立

当初は生命保険 は資産家や牧師など特殊な人々のものであった。ところが、産業革命により、都市生活者や給与所得者が急増すると一家の収入の稼ぎ手が亡くなった場合の生活保障や、葬儀費用などが問題となった。19世紀半ばのことである。

そ こでロンドンの労働者達が、生命保険会社・プルーデンシャル ローン&保険組合(現イギリス・プルデンシャル)en:Prudential plcに少額な保険料で葬儀費用を賄える保険を作って欲しいと申し入れ、プルーデンシャルはこれを受け入れて少額・保険料建・週払の労働者向け保険を開発 した。このことで、生命保険は一挙に庶民のものとなった。一時期、英国の全世帯の1/3がプルーデンシャルと契約していたとも言われている。当時の労働者 にとってこうした問題がいかに深刻であったかを物語る事例といえよう。

また、こうした問題は現在の先進国各国で問題となっており、カナダでは国策として生命保険会社を整備した。国会の議決により労働者向けの生命保険を扱う保険会社を設立している。これが現在のマニュライフ生命保険である。
日本における生命保険の歴史
日本における生命保険の始まり

日本では1868年に福澤諭吉がこの制度を紹介しており、1881年(明治14年)7月、日本で最初の保険会社 ・有限明治生命保険会社が開業された。だが、当初は「人の生死によって金儲けをするのか」という誤解に基づく批判も多く、その普及には時間がかかった。

戦 前までの生命保険会社の特徴としては、法人の形態が現在のような保険業法に定める相互会社ではなく、株式会社が主流であった。また、普通の生命保険会社と は別に、徴兵保険と呼ばれる保険を扱う徴兵保険会社があった。現存する保険会社の中でも、現 富国生命(富国徴兵保険)、旧 東邦生命(第一徴兵保険、AIGエジソン生命保険に継承)、旧 第百生命(第百徴兵保険、マニュライフ生命に継承)、現 大和生命(日本徴兵保険)などがそうである。徴兵保険とは、養老保険の一種で子供が小さいうちに加入しておくと、その子供が徴兵などのときに保険金が給付 されるというものであったようだ。現代で言えば学資保険のような商品といえる。こうしたことからも戦前までは養老保険などの貯蓄性の高い商品がその主流で あり、遺族補償の重要性は現代ほどウエイトが高くなかったと言える。
第二次大戦後の日本の生命保険

戦後、こうした生命保険会社 の 多くは株式会社から相互会社に衣替えし、再出発した。この時期に女性営業職員による募集が考案され、戦争未亡人の働き口として供給が豊富だったこともあ り、各社がこぞってこの方式を採用するようになった。また、核家族化の進展を背景にして、主流の商品は貯蓄性の高い養老保険から保障の大きな定期付養老保 険、さらには定期付終身保険へとシフトしていった。
近年の日本の生命保険

近年の主な動きとして、ガン保険 な どの第三分野保険を足がかりとして、外資系保険が参入。これを契機に、日本の保険会社も統廃合が進む。また一方でいわゆるバブル景気による金利の上昇と不 動産の価格高騰は、「超長期固定金利」の商品を扱う生命保険会社にも多大な影響を与えた。一つにはバブル崩壊後、高い予定利率の保有契約を多数抱えてし まったこと、もう一つには、資産運用手段として不動産への投資、あるいは不動産関連の融資を行ったことで、保有資産・貸出資産が不良化してしまったことで ある。この結果、資産運用による収益力が落ち込むとともに、運用は延びずに予定利率との差額が発生する「逆ザヤ」により経営基盤が不安定になっていった。 当時、経営が悪化していた会社は渋谷付近に本社を置いていたものが比較的多く、それらの中でも特に日産生命・千代田生命・東邦生命・日本団体生命を指して 「渋谷4社」と呼ばれることがあった。結果的にこれら4社のうち、日本団体生命(アクサ生命と統合)を除く3社は経営破綻しており、その他に大正生命・協 栄生命・東京生命の3社が破綻(はたん)している。

一方、バブル期には、株式投資が活発化したことから変額保険が注目された。本来、変 額 保険はインフレなどにより長い期間の間に保険金が著しく目減りする定額保険の欠点を補うものとして開発された商品だが、相続対策などの名目で生命保険会社 各社は銀行と組んで営業活動を行った。 その仕組みは、次のとおりである。まず、加入する変額保険契約の保険料は、契約者が銀行からの融資を受けることによって賄う。当時は株価が毎年大幅に上昇 していたため、その上昇率を前提とすれば、満期時には融資を返済してもなお余りある保険金が得られる、というプランであった。相続税法上の生命保険金の評 価は、現金よりも低くなり、なおかつ保険料分が債務として相続財産から控除されるため、相続対策としては有効である、と顧客に説明されていた。

し かし、想定に反して株価は著しく下落し、それによって大幅に目減りした満期返戻金では融資の返済に不足が生じたため、多くの資産家が損害を被ることとなっ た。このような株価下落時のリスクの説明が不十分だった点や、募集行為上の問題(銀行が積極的に募集に関わったなど)があったことなどにより、保険会社や 銀行に対する訴訟が相次いだ。

現在の変額保険は運用方法について、ファンド(投資信託)を顧客が選択することにより分散する、死亡保険 金 の保険金額は保証されるなどの規制を行うことにより、大きくリスクは減少している。しかし、死亡保険金額を保証することとしたために、海外の類似の商品に くらべ、保険会社が破綻した場合の信用リスクがやや高くなってしまった(本来、ファンド(投資信託)は運用会社の預かり資産であるため、運用会社や保険会 社が破綻してもほとんど影響は無い)。

また、バブルと前後する時期に、金融の自由化の一環として銀行・保険・証券や損害保険と生命保険 な ど業界の「垣根(ファイヤーウォール)」を取り払い、相互に参入を自由化しようという政策が進展した。保険業界も、生保は損保子会社を作ることにより損保 業界への参入が認められ、損保は生保子会社を作って生保業界に参入することが認められ、他業種の保険業界参入も進んだ。

2007年10月のかんぽ生命保険の発足、同年12月の銀行窓販解禁、2008年4月のSBIアクサ生命保険及びライフネット生命保険といったネット生保の参入など、販売チャネルの変革が進みつつある。