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こんにちは!ブログ担当です。
このカテゴリー・シリーズでは「運転免許」について特集します。
今回は「中型自動車免許」についてご紹介します。
中型自動車免許は、平成16年6月に公布され、19年6月に施行された道路交通法改正に伴って新設された免許区分です。免許区分新設の背景には、普通免許を取ったばかりの運転初心者がトラックを運転し重大な事故を起こす事例が増えた事による安全対策があります。
平成19年6月以前に普通免許を所持されている方は、今後自動的に「中型免許8t限定」という免許区分に移行されます。
中型自動車免許で乗ることが出来る自動車:
中型自動車 小型特殊自動車・大型特殊自動車・普通自動二輪車・大型自動二輪車・大型自動車以外で次のいずれかに該当する自動車。
(車両総重量が5トン以上11トン未満のもの/最大積載量が3トン以上6.5トン未満のもの/乗車定員が11人以上29人以下のもの )
普通自動車 小型特殊自動車・大型特殊自動車・普通自動二輪車・大型自動二輪車・中型自動車・大型自動車以外の自動車。 (例):車両総重量が5トン未満で最大積載量が3トン未満の貨物車・車両総重量が5トン未満で乗車定員が10人以下の乗用車
小型特殊自動車 カタピラを有する自動車やロードローラなど特殊な構造の自動車で、次の条件の両方を満たすもの。 (長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.00m以下(ヘッドガード等により2.00m超2.80m以下である物を含む)のもの/時速15kmを超える速度を出すことができない構造のもの)
原動機付自転車 総排気量が50cc以下の二輪車など。
中型自動車免許を取得するために必要な受験資格
1、 20歳以上
2、 視力が両眼で0.8以上で、かつ一眼でそれぞれ左右が0.5以上(眼鏡等使用可)
3、 深視力が三桿法の奥行知覚検査器により、2.5mの距離で3回検査し、その平均誤差が2cm以下(眼鏡等使用可)
4、 普通第一種免許か大型特殊第一種免許のいずれかを受けていて、それらいずれかの免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して2年以上であること。
5、 中型仮免許(大型仮免許でもよい)を受けていて、過去3ヶ月以内に5日以上、一般道路で運転練習をしていること。
(指定自動車教習所を卒業して、卒業証明書の有効期間内(1年間)の場合や、
外国免許からの切替えの場合には、この条件は免除されます。)
限定免許
中型自動車免許には8t限定免許があります。前述の通り、平成19年6月以前に普通免許を所持されていて、6月以降に引き続き更新をされた方は自動的にこの中型8t限定免許に移行します。
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