昨日は、東京司法書士会城北支部主催のセミナー
「中国人(台湾籍)が当事者となる相続登記」
以前にちらっと書きましたが、つい先日に、台湾籍の方が相続人となる登記を終わらせたばかり
台湾戸籍、印鑑証明書は、台湾での公証人の公証
台湾外交部(日本の外務省)で、上記公証を受けたものに験証
日本における代表処で、これに験証
上記3つで、やっと相続証明書になるのですね
こちらは前回もやりましたが、3つの手続きをするのはかなかな大変です
台湾籍の本人に行っていただければベストですが
それができないと、委任状(授権書)を作成したりとかが難しいでしょうね
今後外国人の登記というのは、増える一方ですので
この講義を聞けて良かったです
(講義自体の内容の提案をしたのも、私(他数名)だったりしますが)
少なくとも、実践もし、講義も聞いたので
台湾籍の方の相続登記が来ても、自信を持って受けれられると思います。
今回、人気の講義内容でもあり、100名以上の方が応募されましたが
支部セミナー委員として、レジュメの印刷業者への手配
FAXでの受け付け、出席表の作成等、当日の受付等
結構頑張りました
この講義は後二回、中国人、韓国人の相続登記と続きますので
また裏方で頑張りたいと思います
東京司法書士会員の方には、隔月で回覧が回ると思いますので
ご興味のある方はご参加くださいね
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