家庭に光を 少年に愛を | "EQUAL JUSTICE UNDER LAW"

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埼玉県志木市の弁護士、'わちかおる'のひとりごとです。

きょうはチョットいいたい!!


とある裁判所に少年審判の付添人として行ったんです。

付添人とゅ~のは,ざっくりというと,おとなの刑事裁判の弁護人てんびん座にあたります。

弁護士会ヒマワリの子どもの権利委員会に所属してる都合などから,おおくの少年審判に付添人ナゾの人として立ち会ってきました。

そうしておもうのは,少年審判は年々ヒドクなっているむかっ とゆ~ことです。

「厳罰化立法」ともよばれた少年法改「正」はてなマーク以降,拍車がかかった気がする。


きょうの少年は,少年院に送られました。

僕は,その結論じたいが大きくはずれているとか,不当きわまりないドンッというつもりはさらさらないのデス。

しかるに,審判運営がよろしくなさすぎるパンチ!

おなじ少年院に送るにも,もっと納得させるやりかたがあるだろうダウン

なんというか,頭ごなしに説教をたれているだけ。

すくなくとも僕にはそう思えマシタ。

少年男の子のことを理解しようとか,その人格を尊重しようというココロガマエがみじんもないむかっ

コレでは,少年は反感を感じこそすれ,ホント~に自分のおこないを反省しょぼんして,少年院に行ってやりなおそうビックリマークとゅ~気持ちにはなれないとおもうのデス。


少年法22条1項は,少年審判の大原則として,「審判は,懇切ニコニコを旨として,なごやかにおこなうとともに,非行のある少年女の子に対し,自己の非行について内省をうながすものとしなければならない。」と定めています。

この条文が落丁した六法本をもっているのではないかはてなマークとうたがうような裁判官がここのところ多い。


だいたい,事前打合せのときからよろしくなかったグー

意見書に,「非行は動機において容易に諒解可能であり,少年男の子の性格・資質にいちじるしいかたよりや問題性は感じられない。」と書いたら,「コレだけのことをしていればかたよりも問題性もありますよむっ だそ~だ。

そ~ゅ~問題なのかはてなマーク

このまま社会に出したら,少年はもっとデカイ悪事をはたらくドクロと決めてかかっているし。


少年がカンベツ所で自分なりに反省したとか,いろいろなことを考えたかおとのべたら,「客観的にみると反省したウチにはいらない爆弾」と否定した。

僕は少年なりにいろいろ考えたことを評価合格したいと思う。

審判廷で,少年にそうつたえた。

たとえオトナの眼でみてものたりなくても,一歩一歩よい方向に向かおうかたつむりとしていることは認められてしかるべきデス。

それをテンから否定されたら,少年はくさるプンプンだけです。

更生するものもしなくなってしまう。

おとなの刑事裁判いじょ~に,少年審判の運営には節度がなくてはナラナイ!!と考える次第です。


戦後,いまの家庭裁判所ができたときのキャッチフレーズは,

家庭に光を 少年に愛を

でした。

半世紀をへて,キャッチコピーは「家庭に平和を 少年に希望を星」といいかえられています。

たとえフレーズが変わっても,その精神だけは変わらないと思うのです。


EQUAL JUSTICE UNDER LAW-家庭に光を 少年に愛を

写真は京都家庭裁判所にある母子像デス。

台座に「家庭に光を 少年に愛を」の言葉が刻まれています。

もういちど,すべての少年裁判官にこのコピーをかみしめていただきたいビックリマーク


もちろん,あらゆる裁判官がヒドイとゅ~ワケではありません。

ホント~に少年のコトをみもふたもないくらいあせるに考えてくれるヒトもいます。

そ~ゅ~裁判官になら,どんな決定をいいわたされても,少年は納得がいくグッド!でしょう。

残念なコトに少数派ですがダウン


あしたは,まだカンベツ所にいる少年に会いにいきます。

抗告しますかはてなマークとたしかめ,もし抗告(とゅ~のは,高等裁判所であらためて判断してもらうコト。)しないのなら,少年院にむけて激励クラッカーするタメです。

どういった結論になるにせよ,少年が立ちなおって虹社会にもどることをねがうばかりデス。

すべての少年には,その可能性がある目と信じています。


さいごに・・・・。

きょうはなんだか抽象的なオハナシになりスミマセン汗

守秘義務注意とゅ~モノがあるので。