平成16年6月に高年齢者等雇用安定法の改正が成立しているのをご存知だろうか。65歳までの継続雇用が義務化される法律の施行は平成18年4月1日だ。いよいよ来年から厚生年金の支給開始年齢の引き上げに合わせて段階的に定年等の年齢が引き上げられてゆくことになる。平成18年4月1日~平成19年3月31日までの間に62歳に定年を変更しないといけない。そして平成19年4月1日~平成22年3月31日までの間に63歳に、平成22年4月1日~平成25年3月31日までの間に64歳に、平成25年4月1日以降は65歳となる。

高年齢者等雇用安定法の改正の意図するところは、厚生年金の支給開始年齢の引き上げに定年年齢を合わせている事からも分かるように、もともと年金を支給するつもりの財源がなくなったので民間企業に肩代りして貰おうというものだ。しかし会社としては良く考えたほうが良い。単に定年延長をして給与システムを再考しておかなければ、今度は会社の給与財源がなくなったということが起こる可能性もあります。また高齢者が高額の給与で残るということは、若年者の給与をその分昇給できないという不合理なことも考えられます。これらのことを考えてそろそろ就業規則の見直し、助成金の活用などを考える時期に来ています。