まだ、暑さが続いてますが、みなさん、お元気ですか。
すっかり、ご無沙汰しておりました。
さて、今日は注目されてる一つの遺言書保管制度に
ついてお話させて頂きます。
遺言書は、遺言者の死後に、財産の処分や相続分の指定
等に法的効力があります。
遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言(公証役場にて)
の二つがあり、法務局にて自筆証書遺言が保管されるように
なっています。申請手数料1通3,900円、裁判所の
検認不要で保管可能になり便利になりました。
肝心の書き方ですが、よくお問い合わせを頂きます。
書き方などは、専門家へご相談下さい。
そして
ご興味のある方も、先ずはご一報下さいね。
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兵庫県尼崎市南武庫之荘
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ふるさと司法書士事務所 司法書士 高野克洋
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