確定申告の延納制度 | 税理士フカオの"SWING"ブログ

確定申告の延納制度

さあ、いよいよ大詰めになってきています


確定申告あせる


今年の納税は、3月16日(月)まで。(振替納税の場合は4月20日)



ただ、予想外に納税額が大きく一度に払えそうもない!


という時は、延納の制度が利用できますひらめき電球


所得税及び復興特別所得税については、


3月16日(月)まで(振替納税の場合は4月20日(月))に


納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、


残りの税額の納付を6月1日(月)まで延長することができます。



もちろん、分割払いになるので利子税という


利息を支払うこととなりますが・・・しょぼん



手続きも、申告書への記載のみですので



気になる方はチェックしてみてくださいパー