集団的自衛権、政府・与党の不一致 | 藤田のりひこ Time Signal

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前衆議院議員藤田のりひこが毎日10時にお届けするミニブロクです。

集団的自衛権の論拠が砂川事件最高裁判決であるか否かで政府・与党に不一致が生じていると報道されています。憲法を捻じ曲げて法律を作ろうとすることの副作用の現れです。

集団的自衛権が何を根拠に認められるかより、集団的自衛権が何を根拠として認められないのかを整理すべきです。集団的自衛権という発想は国際連合の国連憲章第51条を根拠に集団的自衛権は国家の固有の権利として認められています。国連憲章の規定ですから国連加盟国が適用範囲ではありますが、およそ国家としての当然の権利として、自然法的な所与の権利と解されるべきものです。

従って、日本も当然のことながら集団的自衛権は保有しています。しかし、なぜ保有しているのに行使できないのか?まさに憲法がこれを禁止しているからです。具体的には、憲法9条1項に定める「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と定められており、固有の権利として有していても、それを行使することは「永久にこれを放棄する」と定めているがゆえに不可能なのです。

砂川事件の判決は、そうは言っても自分で自分の身を守るということ自体は否定されないということを示したものであり、「永久にこれを放棄する」という方針自体を覆したものではありません。それが故に「必要最小限度」という縛りがかかり、集団的自衛権は必要最小限度を超えると解されるために行使できないわけです。

これまでの閣議決定では、その方針を確認するためであり、憲法と矛盾しないために存立し得たわけですが、昨年の閣議決定は憲法と矛盾する内容であるがために、全ての土台と前提がおかしくなりました。

最初の解釈が間違っていれば、あとはどう解釈を工夫しても間違いであることに変わりはありません。あたかも民法の意思表示の取消しにおいて、最初の意思表示者が悪意であれば、それ以後その承継人が善意でも悪意が覆ることがないことと同じです。法理は捻じ曲げられるものではないのです。

ついで、安倍内閣及び政府与党の大臣・国会議員はもう一つの憲法の条文にも違反していることを指摘しなければなりません。憲法99条です。彼らは憲法を尊重し擁護する義務を負っていますが、安保法制は憲法をないがしろにするものであり、尊重義務違反です。この違反は、民法の善管注意義務違反では済みません。