農地を転用するための許可について | 不動産まなぶろぐ

農地を転用するための許可について

農地を農地以外にしたり、採草牧草地を放牧地以外のものにするために、所有権を移転したり地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃借権もしくはその他使用及び収益を目的とする権利を設定し、または移転する場合には許可を受けなくてはなりません。

許可権者は、都道府県知事または農林水産大臣です。

採草牧草地ならびに4ha以下の農地の所有権の移転やその他の権利設定、移転の場合は、都道府県知事の許可が必要となります。

同一の事業の目的に供するために4haを超える農地またはその農地と合わせて採草牧草地について権利を取得する場合は、農林水産大臣の許可が必要となります。

許可が必要ないのは、次のような場合です。
1)国または都道府県が、権利を取得する場合
2)土地収用法により、収用または使用される場合
3)市町村が、道路・河川・堤防・水路・ため池等にするために権利を取得する場合

また、都市計画法による市街化区域内で農林水産大臣と協議が整った区域内の農地または採草牧草地については、面積の大小を問わず、所有権移転前かつ転用着手の日の前までに農業委員会に提出すれば、許可を受けなくてもよいことになっています。

許可を受けることなく農地、採草牧草地について所有権の移転が行われた場合は、その行為の効力は生じません。罰則の規定もあり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。