こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。
「約束をしたら守らなければならない」ということは、子供も含め、誰もが知っていることですよね。
しかし、世の中では約束を巡るトラブルが後を絶ちません。
- そんな約束はしていない
- 約束した内容が違う
- 約束したかもしれないが、守るつもりはない
Promises are like pie-crust, made to be broken.(約束は破られるためにある)のほうが世の中の真実なのかもしれません。
約束を破った相手方を「詐欺」だ「ペテン」だと詰るのは簡単ですが、そんなことを言っても後の祭りになるだけです。
約束を交わす際には、以下のようなことに気をつけたいものです。
- 約束を書面にする
- 中立な第三者の立会いを求める
- 約束(義務)の内容、期限、条件を明確に定める
- 約束(義務)違反があった場合のペナルティーを定める
- 互いの義務は「同時履行」とする
「書面にするなんて、仲間を信じていないのか!」
と言われることがあるかもしれません。
すべての人がそうだとは申しませんが、書面化を拒む人に約束を守ってもらえると期待してはいけないと思います。
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