公有地の拡大の推進に関する法律(その1) | 不動産法務コンサルタントへの道

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こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。


実務の中で見落としがちな法令制限に「公拡法」があります。


公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)とは、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として届出制を設けているものです。


具体的には、下記に該当する一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときには、届出(4条届出)が必要であると定められています。


1.次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200㎡以上のものを有償で譲渡(売買等)しようとする場合


ア)都市計画施設等の区域内に所在する土地


イ)都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等


ウ)生産緑地地区の区域内に所在する土地


2.上記1を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合


ア)市街化区域:5,000㎡以上


イ)「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」に定める重点地域の区域:5,000㎡以上


ウ)ア及びイを除く区域:10,000㎡以上


特に見落としがちなのが上記1ア)です。


計画道路が対象敷地に一部でもかかっている場合には公拡法の制限がかかりますので、ご留意ください。


この続きは次回に。