平成27年度 (改正案)への意見(3) Ⅰサービス提供体制の見なおしー1 | 最新福祉脳!?夢想転生

平成27年度 (改正案)への意見(3) Ⅰサービス提供体制の見なおしー1

一昨日から続く、法改正への見解です。
今回の改正は、部分ばかり見ていてもしょうがないですね。
『地域包括ケア』という概念が頭に入っていないと、
読み込むことは不可能です。

サービスを縦に切って、部分で考えていると、
おかしな理解になって、時代から取り残されます。

僕たちがこれからの介護をデザインしていくのです。
与えられた役割を粛々と行うような、
旧態然とした役人のような仕事は
(今の役人がそうだと言っているわけではないですよ)
この社会のスピードと合致しません。
今の役人も手続きの複雑さに苦虫を
噛みつぶしているのではないでしょうか?

さて、
題名が長すぎて入らないから、
題名を変えたんですけどね。
続きです。

ちなみに、
前半戦の『地域支援事業の見直し』については、
全くと言っていいほどの不勉強。
見解があるのか?というより、
きちんと理解できるように勉強しながらってことになりますね。

今日はⅠ-1

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ちなみにメニューはこちら。

はじめに
Ⅰ サービス提供体制の見直し 1.地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の見直し (1)在宅医療・介護連携の推進 (2)認知症施策の推進 (3)地域ケア会議の推進 (4)生活支援サービスの充実・強化 (5)介護予防の推進 (6)地域包括支援センターの機能強化 2.地域支援事業の見直しに併せた予防給付の見直し 3.在宅サービスの見直し (1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (2)訪問看護 (3)小規模多機能型居宅介護 (4)複合型サービス (5)通所介護 (6)福祉用具 (7)住宅改修 (8)ケアマネジメント・居宅介護支援 4.施設サービス等の見直し (1)特別養護老人ホーム (2)介護老人保健施設・介護療養型医療施設 (3)高齢者向け住まい 5.介護人材の確保 6.介護サービス情報公表制度の見直し
Ⅱ 費用負担の見直し 1.低所得者の 1 号保険料の軽減強化等 2.一定以上所得者の利用者負担の見直し 3.補足給付の見直し(資産等の勘案) 4.介護納付金の総報酬割
Ⅲ 2025 年を見据えた介護保険事業計画の策定
今後に向けて

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○の部分は本文ですね。
★の部分は僕の見解。

言っているように、
個人的見解ってことで、
おかしな突っ込みはしないように。

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Ⅰ サービス提供体制の見直し
1.地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の見直し

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○ 地域支援事業は、平成17年の改正で創設されたものであるが、保険者である市町村が、介護給付や予防給付といった個別給付とは別に、事業という形で、要介護・要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合にも可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するためのサービスを提供するものである。市町村は、介護保険事業に係る保険給付を円滑に実施するため、介護給付と予防給付、地域支援事業を一体的に介護保険事業計画を定め、3年を一期とする運営を行っている。そして、この地域支援事業には、保険料財源も投入されているが、給付と一体的かつ密接に事業を実施することにより、効果的・効率的に介護保険事業を実施する仕組みである。


○ 現在、地域支援事業は、介護予防事業や介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業で構成されているが、この地域支援事業を任意事業の見直しを含め、地域包括ケアの一翼を担うにふさわしい良質で効率的な事業に重点化しつつ再構築するとともに、必要な財源を確保し、充実・強化を図っていくことが必要である。これにより、以下の(1)から(6)までに掲げ る取組を市町村が主体的に取り組むことが可能となり、各市町村が地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを構築することができる。

★前のチャプターの『介護給付と予防給付、地域支援事業を一体的に介護保険事業計画を定め、3年を一期とする運営を行っている。』ってのが何を指しているのか、いまいちわからない ←勉強不足 のですが、後ろのチャプターを見てみると、厚生労働省等行政が狙った通りの地域支援事業が展開されなかったのでしょう。

★なるほどなるほど。保険者ごとに、日常生活支援事業を行うか否かを決めることができるみたいね。『予防給付サービスのうち市町村が定めるサービスおよび配食・見守り等サービスを受けることが可能となります。』ってことみたいね。僕のところの保険者がやっているのかすら、知らないわ~。社会福祉協議会とかでやっているのかな?(←お前は本当にケアマネか?と言いたくなる気持ちを抑えていただいて)この辺りは、地域包括支援センターの職員のほうがよく知っているんでしょうね。聞いてみよう~。

★平成27年では、今までの地域支援事業をもう一度ガラガラぽんして、『効率化』『重点化』していくようですね。つまり、『地域支援事業にかかわる周辺事業』は、ビジネスチャンスってことではないでしょうか?『地域包括ケアの一翼を担うにふさわしい』事業が求められていますね。『地域包括ケア』を『地域の実情に合わせて』行うわけですから、この辺りは、『地域包括ケアを展開している事業所です!』と言うためには、保険者と十分な対話があって、認められる(って言い方もへんなんだけどね)ことが必要でしょうね。そうでないと、法律に定められた『地域包括ケア』ではなく、『地域包括ケア風なぁ↑』事業になります。

★いずれにせよ、前回の改正よりも、『保険者もっと本気だせぃ!』と言っているのでしょうね。『地域包括ケアの一翼を担うにふさわしい事業』を開発し続けることって、『地域資源を作る』ってことになるから、すごく立派なソーシャルイノベーションだと思うんですね。地域ニーズやひょっとしたら隠されたウォンツをとらえて、開発する。結構ぞくぞくする事業じゃないですか。こういうのは、地域NPOと協働で進めていくのが本筋でしょうね。(もしくは、町内会とかですな)


(1)在宅医療・介護連携の推進

○ 75 歳以上高齢者は、慢性疾患による受療が多い、疾病の罹患率が高い、複数の疾病にかかりやすい、要介護の発生率が高い、認知症の発生率が高い等 の特徴を有しており、医療と介護の両方を必要としていることから、医療と介護の連携が避けて通れない。また、地域包括ケアシステムの要素の一つは 医療であることから、急性期医療からの早期かつ円滑な在宅への復帰を可能 とする体制整備や在宅サービスの充実、在宅等での看取りの体制強化などが地域包括ケアシステムの構築の推進のために重要であり、この点においても 医療・介護連携が必要である。

★ごもっとも。なんだけど、文章に少し突っ込みを入れるとね、『地域包括ケアシステムの要素の一つは』ってあるでしょ?ごもっとも。要素の一つというからには、要素の全体を定義してほしいところ。

★『急性期医療からの早期かつ円滑な在宅への復帰を可能とする』ことを担おうとしていたのは、『老人保健施設』ですね。数の理屈で機能不全を起こしているわけですけど、じゃあ、老人保健施設を増やすわけにはいかない。というと、老人保健施設的機能を地域で持っている必要がありますね。それも、爆発的なニーズを満たすように。…リハ職もっと、地域に出てくれよ!って話になりそうです。ここに、『在宅復帰プロセス』を増やすといいんです。たぶん。

★現在は、『急性期病院』⇒『リハビリ病院/老人保健施設』⇒『家』ですね。家族や本人からすると、完全にデジタル。介護家族からすると、『ON』か『OFF』です。現在、介護保険法下でゆっくりと家に帰っていくことを試すことができるのは、小規模多機能型居宅介護しかありませんね。(あとは、自費)。『ON』『OFF』の間に『ニュートラル』があるのならば、『ON』と『ニュートラル』と『OFF』のシフトチェンジの間のサービスが充実するべきですね。『OFF』が優れていて、『ON』が劣っているというのは、非常に『急性期医療的』思考法だと思います。あたかも『生』と『死』の間の紆余曲折が無いような理屈に聞こえますね。僕は、個人的には、これが『高齢者介護』のもっとも活躍する場。すなわち、『老いと生活』だと思います。そして、今のところ解かれていない社会問題です。フェルマーの定理に向かう数学者のような気持ちで私たちは挑んでいくのがいいですよね。


○ 医療・介護連携については、従来から問われ続けてきた重要課題の一つであるが、「医療」と「介護」については、それぞれの制度やこれらを担う専門職が異なることから、必ずしも円滑に連携がなされていないという課題があった。地域包括支援センターや、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービスといった新サービスを導入したこれまでの制度改正も、医療・ 介護連携に資するものと言える。

★『地域包括支援センター』は社会福祉士・看護師・主任ケアマネ。『定期巡回・随時訪問介護看護』は介護職と看護職。『複合型サービス』は介護職と看護職。この文章って、『必ずしも円滑に連携がなされていないという課題があった。』って書いてあるのは、介護職と看護職の『人間的な連携の悪さ』のことを言っているんでしょうね。もはや、『国レベルで介護職と看護職は仲が悪い』って言われています。だって、平成12年から同じ介護保険法下で仕事しているわけですからね。『同じ事業所で働かないと、(居宅では)連携が取れない』ってことでしょうかね?看護師・介護士のネットワーキングが事業化できるんじゃないかな?


○ 在宅医療・介護連携は、退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り等、様々な局面で求められる。医師との連携に困難を感じる介護支援専門員が多い現状にあるが、今後、在宅医療・介護連携を進めるためには医療関 係職種と介護支援専門員、介護関係職種といった多職種の連携が重要となるため、地域包括支援センターにおける医療面の対応強化への支援や、医療に 関する専門的な知見を有する在宅医療に関する拠点機能の構築及びその拠点を中心とした連携の強化が必要となる。

★先ほどの文章、『医療・介護連携』で語られているのが『看護師‐介護士』であるならば、今度は『医師‐ケアマネジャー』の連携です。僕ね、なんとなくわかるんです。看護師のほうが、介護士よりも勉強しているし、医師のほうがケアマネジャーよりも勉強しています。あくまで客観的な勉強時間数で換算して、そうです。でもね、社会的な課題を解決するにあたって、人海戦術でやっているんだからね、どうしようもない問題もあると思うんですね。社会課題解決のために、効率よく、効果的にするためには、それぞれの役割のもと、仕事を粛々と進めていくことが大事ですね。それが専門職ってもんだと思うんです。つまり、『目の前の利用者のためのバリュー』のために、連携できない専門職は、『仕事ができないアホンダラ』なわけです。社会保障費をもらう資格もないわけですね。


○ これまでの医療提供体制に関する行政は、都道府県が入院に係る医療を提供する一体の医療圏としての二次医療圏や、三次医療圏を対象として考えてきたが、在宅医療・介護の連携については、介護に係る施策が市町村主体であることやモデル事業で進めてきた在宅医療連携拠点事業の成果を踏まえ、市町村が地域包括ケアシステムを構築する一つの手法として、国と都道府県の支援のもと、地域の医師会等と連携しつつ、取り組むことが必要である。

★『地域の医師会』が既得権を発揮せずに、地域のネットワーク的な医療提供をすると、決められる医師会であれば、是非是非。ですね。『医師会もそれぞれですからね。ハハハ。』っていうえらい行政マンがいらっしゃいます。『ハハハじゃねえよ(笑)』。でも、きちんとウェブが張られると、これほど頼もしいものはないですね。『医療経営の安定化に関する事項』ばかりに気を取られないことを祈ります。


○ 具体的には、地域支援事業の包括的支援事業に在宅医療・介護連携の推進に係る事業を追加する。その際には、現行制度では、包括的支援事業を委託する場合は、事業の全てについて一括して委託することとされているが、医療に係る専門的な知識及び経験が必要である業務の趣旨に鑑み、これらを適切に実施できる事業体に、他の事業とは別に委託できる仕組みが必要である。

★つまり、現行制度では、『包括的支援事業』について一括委託になっているが、委託先である『地域包括支援センター』では、医療にかかる知識等が不足しているため、『在宅医療連携拠点』等を病院等に委託することができるようにするってことですかね?ここだけじゃなくて、すべての事業を、しかるべき事業体に委託できる仕組みにしないとね、『しかるべからず地域包括支援センター等』という、地域の既得権法人が、新たな既得権を持ち続ける事態になるよね。地域包括支援センターも、ね、特定事業所と飲み歩いて癒着しているところがあると聞くしね。


○ その際、市町村が中心となって取組を進めるため、都道府県と市町村の役割分担、関係者との連携や調整を行う等の市町村の権限を明確にしていく必要がある。円滑な事業の実施のために平成27年度から施行し、市町村の準備期間を考慮して順次実施することとし、平成30年度には全ての市町村で 実施することとするほか、小規模市町村では事業の共同実施を可能とすることが求められる。

★こういった国、都道府県、市町村の権限の明確化と、協働をしていただくとともに、きちんと上流から末端の仕事まで、指導・教育をしていただくというのが好ましいですね。理念教育も含めて。です。ただでさえ、行政は権力ですからね。ややもすると、暴力的な社会的(抹殺まではいかないけど)ハラスメントされるわけです。それは、市民としても勘弁ですね。対話が大事ね。

○ また、在宅医療・介護連携の推進に係る事業については、医療計画との調和も図りながら、介護保険事業(支援)計画に記載することが必要である

★医療の改正は来年度ですもんね。次の介護保険事業計画って大変よ。保険者の方たち、地域包括ケアに進むことができるように、頑張ってやってね。そして、『異動ばかりしていないで、ちゃんと社会がチェンジするようにやってくれよね。』ってわけです。

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なんだか、
正月のビートたけしの東スポみたいなものになりました。
一つ一つ、理解しながら僕も進めていくので、
皆で理解しながらデザインしていきましょうね。

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