訪問介護の行く末~平成24年度法改正 | 最新福祉脳!?夢想転生

訪問介護の行く末~平成24年度法改正

平成23年10月17日

社会保障審議会介護給付費分科会において、
訪問介護、
訪問看護、
療養通所介護、
短期入所生活介護、
居宅療養管理指導
についての議論がなされた。

もちろん僕に関係するのは、訪問介護なので、
そのことについて、まとめと検証と駄弁りをしたい。

★がついているのが意見である。
ナンバーを振ってあるのが、改正議論の概要。

◎訪問介護の基準・報酬について
(1)生活援助の時間区分の見直し
生活援助中心のサービスは現行基準で、
「30分以上60分未満」(229単位)と
「60分以上」(291単位)に区分されている。

これを「45分未満」と「45分以上」に再編。
また、身体介護に続いて生活援助を行う場合の報酬についても見直しを検討。


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★するってえと、45分未満で260単位って事か?
大体、この考え方だと、身体介護の15分ってのを作りたい気が満々じゃないか!
短時間の身体介護については、定期巡回・随時訪問の進み具合と調整しながらって
思っているのだろうけど、現行で30分単位の訪問介護は、
今後15分単位で見るようになるのかね?
(身体介護30分+生活援助30分ってのもあるんだよ。)

身体1生活1=30分+30分
ってのから、
身体①生活①=15分+15分
ってなるのか?
単位をわけわからなくして、給付抑制するなんてことになったら、
厚生労働省の前で、プンスカしてやる!!

しかし、今回の改正によって、
①居宅サービス計画書の全面変更
アセスメント⇒居宅サービス原案⇒サービス担当者会議⇒ハンコ貰う。
②訪問介護計画書の全面変更
サービス担当者会議⇒居宅サービス計画書受け取り
⇒アセスメント⇒訪問介護計画書作成⇒ハンコ貰う。
って事が起こる。

サービス時間単位が変わるって事は、
サービスが変わるって事だろう?
こいつは、事務作業が半端ないな。
毎度のことだけど、プロセスに基づいて仕事しているんだから、
変更に伴う事務作業人件費を考えて、
『介護保険法給付変えたよごめんね加算』
を出してほしいものである。
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(2)サービス提供責任者とリハビリテーション専門職の
協働による訪問介護計画作成に対する評価(新設)

サービス提供責任者が、リハビリテーション専門職
(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)と
利用者の居宅に3か月に1回以上同行訪問し、
アセスメントやモニタリングを一緒に行った上で、
訪問介護計画を作成した場合の評価について創設を検討。


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★非常に唐突なお話、ありがとうございます。
これって、誰が主張したんだろう?
セラピスト協会?
セラピストって在宅にいないじゃん。
病院のセラピストでもいいんですかね~?
このあたりの条件次第では、確かに、
今まで病院のリハ職をばあさんの家まで引っ張っていって、
意見を貰っていたケースも多いので、これがお金になるんだったら、アリだと思います。
・・・是非とも、この辺は小規模多機能にも適用してほしいと思います。

訪問介護計画書という、
非常にサービス色が濃い帳票の専門性が上がることは好ましいことである。

例えば、デイサービスにいるセラピストが、
ご本人宅に訪問して家の動きを評価する。
ひょっとしたら、
リハビリ病院と、居宅介護支援と、訪問介護と、通所リハ、通所介護を
一体的に提供している事業所なんかは、
本人の生活支援と療養を連動させることが出来るから、
特に若年の脳梗塞後の利用者ニーズは満たすことが出来る可能性が高い。
そういった意味では、この加算は非常に専門性が高いサービス提供を期待できる。

しかし、ここでもmasaさんが書いているように、専門性への蚊帳の外である。介護支援専門員<コメディカル(セラピスト・ナース)の構図である。
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(3)サービス提供責任者の資格要件の見直し

実務経験3年以上のホームヘルパー2級修了者を段階的に除外する方針を提示。ホームヘルパー2級のサービス提供責任者が1人以上配置されている場合、その事業所で提供された訪問介護サービスに支払われる基本単位が、▽2012-14年度は10%減算▽2015-17年度は10%以上減算▽2018年度以降は要件から除外とする案を検討。


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★人材不足の訪問介護ステーションにとっては、頭が痛い問題だろう。
でもさあ、思うんだけど、訪問介護の特定事業所を取得するための人材要件、
3年以上、全員介護福祉士、ってのがここに来た。
今まで加算要件だったものが、今度は減算要件になる。
つまりは、給付抑制だよな。2018年度以降、ヘルパー2級ってのが無くなる。と。

・・・実は訪問介護の人材不足ってどうして起こるか知っているかい?
ヘルパー2級を持っていないと働けないって事。
つまり、求職者の母数が圧倒的に少ないって事なんだ。

ヘルパー2級=訪問介護員2級だよ。
訪問介護をやる資格。
お馬鹿な施設さんなんかは、
『未経験で、ヘルパー2級持っていないと採用していません。』
なんて言うんだ。在宅を支える母数を取っているのはあんたかもしれないぜ、施設長さん。
訪問介護から、母数を減らすなってんだ。ちくしょうめ。
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(4)サービス提供責任者の配置基準の見直し
サービス提供時間450時間ごとに1人か、ヘルパー10人ごとに1人としている現行基準から、利用者40人ごとに1人に見直す案を検討。


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★これも、わかりやすいね。450時間だと、利用者30人くらいでしょ?
訪問介護の単価は事業所によりバラつきがあるけど、
5万円から8万円くらい。
時間単価は3000円から3500円くらいだとして、
ざっくり、利用者一人当たり20時間程度。
450時間で25人から35人くらいの利用者担当数で
今まで動いているよな?

ちゅうことは、
規制緩和。

35人から40人くらいってのは、ケアマネジャーと同じ数。
居宅サービス計画書の作成と、
訪問介護計画書の作成の手間ってあまり変わらない。
モニタリングの機会が同等だとした時に、
ケアマネジャーは他職種連携のキモ。
サービス提供責任者はヘルパーの管理。
その違いだけになる。

僕はいつも思うんだ。
給料って、
セラピスト>看護師>在宅事業所管理者>ケアマネジャー>
相談員>サービス提供責任者>介護職員>ホームヘルパー
ってなヒエラルキーだろう?

そうすると、優秀な相談員やサービス提供責任者って
ケアマネジャーになるんだよな。
これって実は事業の独立採算を考えるとおかしな話で、
サービス事業所が頑張ってケアマネジャーを養っているようなもの。

仕事の質から考えると、
在宅事業所管理者>セラピスト>看護師>
主任ケアマネ等=相談員=サービス提供責任者>
ケアマネジャー=介護職員=ホームヘルパー、
なんだよな。

ごりごりのサービス事業所の専門職と、
ルーキーケアマネで、ヨーイドン!でやってみて、
仕事の質を比べてみるのも、悪くない。
いずれにせよ、訪問介護事業所のサービス提供責任者は、
もっと給料貰っていいはずだよな。

組織で言うと、課長クラスのことは要求されるだろうから。
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まあ、こんな感じか。

それでは、次は処遇改善交付金について考えていこうかね。
皆さん、平成24年の改正の動向は要チェックです。
おかしかったら、厚生労働省宛にメールでも何でもしていきましょう。

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訪問介護の概要が出た。
これからやるのは、どうやって適応していくか?ってことだろう?
毎度のこと、在宅系のサービスは何に振り回されるかって、
法改正なんだよ。
丸めのサービスにはわかるまい。
契約書から何から全部、取り直し。
なんとも、あほらしいおっつけ仕事が発生するのである。
だから、法改正してごめんね加算は絶対つけて頂戴ね。
ご褒美で給付をアップしてもいいからさ。
だって、やらなかったら、金持っていくじゃん。
役所は。
だから、おめえら!声上げろ!(ヒップホップ風に)
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