福島第一原子力発電所20km圏内における

家畜への対応に関する関係者情報交換会







日時: 平成24年10月初日(金)・15時00分

場所:南相馬市労働福祉会館2階・会議室












(呼びかけ人)


一般社団法人東京電力福島第一原子力発電所の

事故に関わる家畜と農地の管理研究会

















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1 前回情報交換会(平成24年7月5日)からの経過報告

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●一般社団法人東京電力福島第一原子力発電所の事故に関わる家畜と農地の管理研究会について


設立年月日:平成24年9月25日












〇目的:




東京電力福島第一原子力発電所の事故に関わった家畜を活用した研究活動を推進し、有用な科学データの集積活動を行うことにより、今後の放射能災害の予防に寄与し、もって人と動物が共存する豊かで健全な社会の形成に貢献することを目的とする。












〇事業:




1 家畜における放射性物質の影響及び減表等に関する研究

2 原発事故に関わった家畜の行動、生理、繁殖等に関する研究

3 原発事故に関わった家畜に関連する農地の管理等に関する研究

4 前各号に係る研究の支援及び情報収集並びに提供

5 前各号に掲げる事業にF付帯する事業

















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2 今後の対応に係る協議

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20km圏内の家藷に係る今後の対応方針について




●背景と目的







一般社団法人 東京電力福島第一原子力発電所の事故に関わる家畜と農地の管理研究会







〇一般社団法人東京電力福島第一原子力発電所の事故に関わる家畜と農地の管理研究会(以下、「研究会」という。)は、以下のとおり牛の飼養環境の向上による研究活動への寄与を目的とする牛の集約飼養を行う。












1. 楢島第一原子力発電所20km圏内は低レベル放射線の牛に与える影響や汚染・除染の研究にとって貴重な場所である。




2. しかしながら、20km園内の牛の飼養環境は決して良好と言えず、適切に研究を実施するためにはまず午のQOL(生活の質)を高める必要がある。




3. 現状のままの牛の飼養は、管理者の継続的な被曝を前提としており、できるだけ避けなければならない。




4. 適切な飼養管理と獣医療提供のために、将来的には分散した牛を集約飼養する必要がある。




5. 飼養管理方法の改善により牛のQOLを高めることで、牛を後世に役立つ研究に供することが可能になる。




6. 将来的に国に恒久的な研究教育施設の設置を働きかけるためにも、このプロジェクトで大きな研究成果をあげることが期待される。



























●対応方針







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1. 当面の対応







( 1 )飼養援助を行う対象牛は、殺処分に同意していない農家のうち、牛を将来の研究に使用することに同意した農家の牛のみを対象にする。


なお、牛の所有権は移転せず、耳票(個体識別番号)が未装着の牛は対象としない。




(2 ) 飼養援助希望農家は、研究及び、集約施設への移動同意書(以下、「研究等同意書」という。)に、耳禦番号、性別などを記載したリストを添付して、研究等同意書は平成24年11月16日(金)まで、リストは平成24年11月30日(金)までに研究会に提出(郵送可)する。




(3 ) 提出された研究等同意書に記載された牛(以下、「同意牛j という。)の所有者には、今後予定される集約施設が準備されるまでの間、研究会が定める方法により、必要な量の飼料を提供する。


なお、同意牛には、研究会の経費負担により獣医療を提供する。


また、同意牛以外の牛については、避妊及び去勢のみを研究会の経費負担により行うことがあるが、その他の疾病に対する獣医療提供は、原則として家畜共済点数表に沿った診療費(往診点数は南桔馬市役所を起点とする。)を所有者が自己負担するものとする。




(4) 飼養援助期間は集約施設の完成・未完成に関わらず、資金の枯渇した段階で終了する。




(5 ) 飼養援助期間終了時には、同意牛を所有者に返却する。諸事情により所有者が返却に応じない場合は、やむを得ぬ処震として、所有者が同意牛の殺処分に同意したものと見なす。







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2. その後の対応







(1 ) 研究会は、高線量区域、低線量区域、警戒区域外(20km露内)の3カ所程度に同意牛を集約できるような施設を準備する。ただし、集約施設は集約予定頭数により増減することがある。

研究内容に適した牛の配置(性別、年齢、汚染状況など)を行うため、所有者ごとの牛の区別はしない。

高線量区域は管理者の被曝を最低限に抑えるため、自然に近い状態で牛が生きられる状態を保つ方策を施す。







(2 ) 研究会は、同意牛頭数を把握したうえで集約施設を定め、妊娠診断などを行い、同意牛の集約施設収容計画を策定する。




(3 ) 集約施設での牛の管理は、関係者(場合によっては管理組合等)に委託することがある。




(4) 頭数が多く研究会による飼料の全量確保が困難になった場合は、所有者による自助努力をお願いすることがある。


なお、購入する飼料は国の規制をクリアしたものに限定する。




(5 ) 放射性物質の拡散防止のために、堆肥・死体処理施設を設置し、そこで集約施設の堆肥・死体処理を行う。




(6 ) 牛の飼養環境が整い次第、順次研究を開始する。

研究内容は広く公募するため内容は特定できないが、研究会で審査の上、動物福祉に最大限配慮した内容に限定する。




(7 ) 集約施設での牛の管理権(関係者に委託する場合を含む)は研究会が持つこととし、午を使用する研究等は研究会の審査をクリアした内容に限定する。

研究申込に際しては、代表研究者が所属する組織の動物実験委員会等による承認書類のコピーの添付を義務づける。




(8 ) 研究会は、個別の研究資金の援助は行わず、牛のQOLを向上させ、将来研究に供することが可能となるよう健康な牛群作りを主眼とする。