生命保険は、相続税対策に有効です。
その保険金額で充分か、また、もっと節税に利用できる方法はないか、あらためてご検討されてみてはいかがでしょうか。
生命保険を利用して、有効な生前贈与対策も可能です。生命保険の活用法を知り、賢く資産活用に取り入れられることをおすすめいたします。


納税資金対策


1.保険金額の決め方

万一、相続が発生した場合、どれぐらいの相続税となるのか、この税額計算が必要です。
そして、物納や延納、あるいは不動産の売却といった方法を用いてどれぐらいの税額を納付することが適当かを考慮しつつ、生命保険金で納付したい額を設定したうえで、契約する保険金額を設定しておきましょう。

2.受取人の決め方

相続税の納付で困るのは子供達ですから、受取人は「子供」とした保険契約がポイントです。
配偶者である妻が受け取った生命保険金で、子供の負担すべき相続税を納めると、妻が子供に「贈与」したことになり、贈与税が課税されることになりますので注意が必要です。

3.二次相続への備え

二次相続の場合の相続税の税額計算も、ぜひとも実行しておいてください。
そして、奥様を被保険者とし、子供を受取人とする生命保険も必要です。

4.保険加入の時期

生命保険は、契約時に被保険者の年齢が高くなるにつれ保険料の負担が高くなります。
若くして健康なうちに終身保険に加入をしておくのがよいでしょう。
ただし、お父さんが80歳以上であるとか、健康上すでに病気になっている場合には、被保険者が子供、契約者が父とした保険契約も有効です。


財産評価減対策

親から子や孫に、毎年、保険料相当額の資金を贈与し、契約者と受取人は子や孫、被保険者を親として生命保険に加入する方法があります。


争族対策

兄弟間の相続争い、すなわち「争続」の問題が多く発生しています。
もし、相続財産が自宅のみといったケースでは、兄弟間で平等に財産分けをしようにも分けられません。
こんな場合、長男に自宅を相続させるかわりに、他家へ嫁いだ姉や妹を受取人とする生命保険に加入しておくのも良策かと思います。


皆さんも今一度、お手許の保険証券をご確認ください。