贈与税、回避する方法その3の2!! | 身近なお金の役立つ情報をお届けする、FPタクヤのブログ

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みなさん、こんにちは。


今日は前回の続きの‘払うその2‘をお伝えします。


前回は贈与税の基本的な構造と、贈与のやり方の注意点をお話ししましたね。


今回はその基礎控除110万円を使って、税務署に罷免されない方法です。



結論から申しますと、毎年111万円を贈与するのです!!


110万円に1万円プラスするのがポイントです!(^^)!


贈与契約書を作ればなおいいのですが、作らなくても大丈夫です。


ですが、必ず申告します。
111万円で。


111万円で申告すると、110万円は非課税なので
1万円が課税される対象額になります。


1万円の贈与税は最低税率の10%でなので、税額は1000円です。


1000円を納税します。


1000円を払う、税務署からしてみれば
1000円の税金を受け取ったことのより、
その贈与を認めたことになるのです!!


これで税務署は今後何も言えなくなります。


若干手間はかかりますが、
贈与税で一番怖いのは、
家を買ったとき贈与が発覚して、
税務署に後から罷免されることです。


500万円贈与したいなら、5年前から毎年この方法を使って贈与を行う。


そうすることにより後から罷免されることはありません。



ちなみにこの方法、相続税対策にも使えます。


相続税が親子二代にわたってかかる場合、おじいちゃんから一気にお孫さんに
毎年この方法を使って贈与します。


そうすると、息子さんが相続して相続税を払う分と、
その後息子さんが亡くなって、
お孫さんが相続する時の相続税が節税できます。



これまでお伝えした、

その1‘借りる‘

その2‘国の制度を使う‘

その3‘払う‘

を簡単にまとめます。


まず、借りるですが、
ここ1~2年で家を買うことになった、‘その3払う‘で計画的に贈与できない場合、かつ親御さんが65歳以下の場合です。
おくまで借りたお金、しっかり返すという姿勢が大切です。


次に、国の制度を使うの場合は、
まず、住宅を買うためなら年齢制限はないですが、
その他の理由でこの制度を使う場合は、
65歳以上の親御さんからという条件が
ありますので、注意が必要です。


またこの制度を選択すると、その後ずっと110万円の基礎控除が
使えなくなるので、将来的な計画をしっかり見据える必要があります。



最後に払うですが、
手間はかかりますが、計画的に贈与するのであれば、
親御さんから息子さんなりお孫さんなりに贈与できる王道です。


相続税がかかるようであれば、前もってこの方法を使って
贈与し続けるのです。


一番の相続税対策になります。


住宅購入計画が、
贈与したい額÷110万円
=○年後以上ならこの方法を使うべきです。


「○年後に家を建てる」という計画をしっかり立てることにより
安心して贈与することができます。



何事も‘計画‘が大切ですね(^_-)-☆



今日はここまでです。


また贈与について具体的な相談がありましたら
なんでもおっしゃってください!!

今日も読んでいただき、ありがとうございました。


次回もよろしくお願いします。