メディアでも毎日のように耳にする「子ども手当」。
その話題は尽きないようですね。
「失業手当」「傷病手当」など、
通常、「手当」は苦しい状況を支援する目的で
支給されるものなので、
原則非課税となっています。
現在支給されている「児童手当」も非課税であり
(ただし、地方による加算分は課税)、
このままだと、「子ども手当」も非課税になる可能性が
高いかもしれません。
まあ、せっかくなので、
子ども手当が非課税or課税でどのように所得が変わってくるのか、
試算してみましょう。
☆条件は下記の通りとします。
・配偶者控除、一般扶養控除は廃止
・児童手当は廃止
・子ども手当は満額支給(一人2万6千円)
・税率の変化が分かりやすいように、年収を540万円と設定
例)
夫 給与収入 540万円
妻 0 円
子2人 (中1)(小5)
各種控除 合計 97万円
社会保険料控除 年収 × 10% = 54万円
生命保険控除 5万円
基礎控除 38万円
配偶者控除 0円
一般扶養控除 0円
計算してみると・・・
現行 | 子ども手当非課税 | 子ども手当課税 | |
給与収入 | 540 | 540 | 540 |
給与所得 | 378 | 378 | 378 |
各種控除額 | 211 | 97 | 97 |
児童手当 | 6 | 0 | 0 |
子ども手当 | 0 | 62.4 | 62.4 |
課税所得 | 167 | 281 | 343.4 |
所得税 | 8.35 | 18.35 | 25.93 |
手当増 (a) | 56.4 | 56.4 | |
所得税増 (b) | 10 | 17.58 | |
(a)-(b) | 46.4 | 38.82 | |
差し引き増加分 |
子ども手当が非課税の場合、
支払うべき所得税は18万3500円となります。
配偶者控除、一般扶養控除などがなくなるため課税所得が増え、
所得税率は10%に上昇。
しかし、子ども手当が非課税の場合は、
62万4千円がそのまま手元に入るため、
差し引き増加分は46万4千円となります。
では、「子ども手当」が課税所得となった場合はどうでしょうか?
通常、「子ども手当が課税される」ということは、
他の課税所得に子ども手当が加算され、
その合計金額に所得税率をかけ算出します。
上記条件の場合は、税率は20%にまで上昇し、
支払うべき所得税は25万9300円。
差し引き増加分は38万8200円となります。
このように、子ども手当が課税される場合、
所得によっては税率が上昇する可能性もあるわけです。
今回は「子ども手当」の細かなところに
(といっても大切なところですが・・・)
に焦点をあててみましたが、
そもそも、この「子ども手当」は
「次世代を担う子どもたちをみんなで支えていこう」
という考えから生まれていたもの。
財源等の問題で政策も色々と揺れているようですが、
その考えは貫いて欲しいものです。