子ども手当、課税?非課税?(2) | Happy Life ~一人ひとりの夢を形に~

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メディアでも毎日のように耳にする「子ども手当」。

その話題は尽きないようですね。


「失業手当」「傷病手当」など、

通常、「手当」は苦しい状況を支援する目的で

支給されるものなので、

原則非課税となっています。

現在支給されている「児童手当」も非課税であり

(ただし、地方による加算分は課税)、

このままだと、「子ども手当」も非課税になる可能性が

高いかもしれません。


まあ、せっかくなので、

子ども手当が非課税or課税でどのように所得が変わってくるのか、

試算してみましょう。


☆条件は下記の通りとします。


・配偶者控除、一般扶養控除は廃止

・児童手当は廃止

・子ども手当は満額支給(一人2万6千円)

・税率の変化が分かりやすいように、年収を540万円と設定



例)

夫 給与収入  540万円

妻           0 円

子2人 (中1)(小5)


各種控除 合計 97万円

 社会保険料控除 年収 × 10% = 54万円

 生命保険控除  5万円

 基礎控除    38万円

 配偶者控除     0円

 一般扶養控除   0円   


計算してみると・・・


  現行 子ども手当非課税 子ども手当課税
給与収入 540 540 540
給与所得 378 378 378
各種控除額 211 97 97
児童手当 6 0 0
子ども手当 0 62.4 62.4
課税所得 167 281 343.4
所得税 8.35 18.35 25.93
手当増 (a)   56.4 56.4
所得税増 (b)   10 17.58
(a)-(b)   46.4 38.82
差し引き増加分

子ども手当が非課税の場合、

支払うべき所得税18万3500円となります。

配偶者控除、一般扶養控除などがなくなるため課税所得が増え、

所得税率は10%に上昇。

しかし、子ども手当が非課税の場合は、

62万4千円がそのまま手元に入るため、

差し引き増加分46万4千円となります。


では、「子ども手当」が課税所得となった場合はどうでしょうか?

通常、「子ども手当が課税される」ということは、

他の課税所得に子ども手当が加算され、

その合計金額に所得税率をかけ算出します。


上記条件の場合は、税率は20%にまで上昇し、

支払うべき所得税25万9300円

差し引き増加分38万8200円となります。


このように、子ども手当が課税される場合、

所得によっては税率が上昇する可能性もあるわけです。


今回は「子ども手当」の細かなところに

(といっても大切なところですが・・・)

に焦点をあててみましたが、

そもそも、この「子ども手当」は

「次世代を担う子どもたちをみんなで支えていこうビックリマーク

という考えから生まれていたもの。

財源等の問題で政策も色々と揺れているようですが、

その考えは貫いて欲しいものです。