環境省のパブコメにご協力をお願いします! | 小さな命のリレー

環境省のパブコメにご協力をお願いします!

環境省が動物愛護管理法改正でのパブリックコメントの受付をしています。

募集期間は2011年7月28日(木)~2011年8月27日(土)必着分までです。


動物愛護管理法の改正は5年に1度実施されています。

前回の改正で「仔犬仔猫の8週齢規制」が確立するはずだったのはご存知でしょうか?

しかし結果的には確立しませんでした。

その理由は前回のパブリックコメントにおいて「仔犬仔猫の8週齢規制」に対するコメントで

賛成コメントの48倍近い反対コメントが寄せられたために確立されませんでした。

この数字賛成100に対して反対4800という愕然とする数字です。

環境省という国が頑張ってくれているのに相反する結果…

これはパブリックコメントを国民が送った結果ではなく、明らかにペット業界の組織票であるのは間違いないでしょう。

今回のパブリックコメントにおいても同様にペット業界の組織票が集まることも懸念されます。

いかに「国民の真の声」を賛成コメントに集めることが出来るか…

記憶に新しい3月11日に発生した東日本大震災においても動物愛護の機運が高まっています。

いまこそ「国民の真の声」を環境省に届けるべきだと思います。


以下に当団体が環境省宛に送ったコメントを参考として記します。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


件名:「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見

1.意見提出者/動物愛護団体FPCA 代表○○○○

2.住所/〒000-0000 宮崎県宮崎市○○○○○(必ず都道府県名をご記入下さい)

3.連絡先/TEL00-0000―0000 E-mail 
fpca@fpca.e-dog.to

4・意見

[該当箇所]
2(1)深夜の生体展示規制
[意見]
・20時以降の生体展示禁止に賛成である。
・更に1日の展示時間、連続展示可能時間、休憩時間を設定するべき(例:1日6時間、連続2.5時間、休憩中1時間)。

[該当箇所]
2(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化
[意見]
販売形態に限らず、動物の販売方法として、販売時の対面説明と現物確認ができない取引はすべて禁止するべきである。

[該当箇所]
2(4)犬猫オークション市場(せり市)
[意見]
・動物愛護の観点でいえば、本来オークション自体を廃止するべきである。
・トレーサビリティーの確認ができないオークションは法律で禁止すべきである。
[理由]
現在、オークションでは繁殖業者と販売業者が直接接触できないしくみになっており、トレーサビリティーが機能しない主原因になっている。せりによる価格の売買だけではなく、その後に販売業者がトレーサビリティーを確認できたことをもって、取引成立とするようにしくみを変更すれば、取引上問題ないはずである。そもそも買い手が購入する犬猫の情報を取得できないこと自体、売買取引として不備である。監督官庁は放置するべきではない。この問題が解決しない限り、オークション問題は何も解決しないと言っても過言ではない。今改正にて、絶対に反映するべき。

[該当箇所]
2(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
[意見]
今後、具体的に推進していくためには、海外事例が豊富な8週齢にし、規制は強制力のある法改正で導入すべき。
[理由]
前回(5年前)の改正時に事業者による自主規制を充実させる為に改正を見送った項目であり、また見送って10年先送りにするのは、一国民として絶対に認めない。

[該当箇所]
2(6)犬猫の繁殖制限措置
[意見]
・事業者による自主規制に任せるのは反対。
・犬猫共に年に2回以上、一生のうち6回以上出産させてはならないと法で規制するべき。
・犬猫共に繁殖を目的として、1歳6ヶ月未満のメスに出産させてはならないと法で規制するべき。

・犬猫共に繁殖を目的として、2歳未満のオスを繁殖に使用してはならないと法で規制するべき。

[該当箇所]
2(10)登録取消の運用の強化
[意見]
「虐待の違法性をどこが・何をもって判断するのか」は、大変重要な問題であり、現在の体制だけでも公に広めるべき(例:動物の虐待を見掛けたら、交番じゃなくて最寄の保健所及び警察署へ)
[理由]
虐待現場を目撃しても、どこに通報すればいいのか知らないでいる人が多い。動物愛護の観点から見て、あまりにレベルが低い。虐待を見つけたら、一般の人はどこへ連絡すればいいのか、それがどんな体制で解決されていくのか、体制として周知すべき。

[該当箇所]
その他: 殺処分方法の改善
[意見]
少なくとも幼齢・高齢の犬猫及び負傷犬猫に対しては、二酸化炭素のみによる殺処分を禁止し、麻酔薬併用の方法に改善すること。
[理由]
動物愛護の観点からも、二酸化炭素による殺処分方法は原則禁止するべき。自治体によって頭数や予算による違いがあって一律の規制が難しいのであれば、「仔犬仔猫及び負傷犬猫」に限定して実施するなど、殺処分の頭数が減少した現在、可能なはずです。二酸化炭素による方法を選択する理由はありません。
二酸化炭素の処分について、問題があることは国も認めている以上、放置することはできません。また、今回の法改正で反映しない場合は、中央環境審議会動物愛護部会において、専門委員会を設け、特に議論することを求めます。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



≪送り方≫
☆メールの場合は、このアドレスへ投稿shizen-some@env.go.jp
 ※「テキスト形式」で送信のこと。
☆ファックスの場合は、A4用紙で「03-3508-9278」へ
☆郵送の場合は、A4用紙で「〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室」宛へ


環境所HP にて実際の指針もご確認いただけます。


全部で14項目の募集がされています。

犬猫だけではなく哺乳類・鳥類・爬虫類に関する内容も含まれています。

みなさんが気になる部分についてコメントされるのが最善だと思います。

犬猫に関しては上記意見書をそのままお使いいただいても結構です。

より多くの方の声が必要です!

みなさんのご協力宜しくお願いいたします。





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