高額療養費の概略 | 名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

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家計管理と資産形成にちょっとした知恵を。

皆さま、こんにちは。

本日も当ブログをご覧いただきありがとうございますニコニコ


最近あまり私の病気について書いていないのですが

(別段興味もありませんねあせる)、

まだ抗がん剤治療は続いています。

毎月数万円が出ていきます。

これさえなければもっと家計はラクになるのに‥

と考えることはしばしばですが、

父にお金で命を買ってると思えと言われ、

なんとなく納得した私です。


さて、私のことはさておき、

「高額療養費」については何度か書いてきました。

先日もお客さまに「病気でお金がかかったら払い戻される制度が

あるんですよね」と聞かれました。


なんとなくそういうものがあるというのは

なんとなく世間に認知され始めているのかな?


今回はざっくりとまとめてみます。



Q:高額療養費って何?


医療機関で支払った額が1ヶ月(1日~末日まで)の間に、

一定額を超えたらその超えた額が支給されます。

これが「高額療養費」です。



Q:いくらになるの?


式としては

80,100円 + (実際の医療費 - 267,000円) × 1%

です。

80,100円プラスαだと思っておいて下さい。

式の実際の医療費とは10割負担だった場合の額です。

窓口で払う金額(3割)ではありません。



Q:毎月上記の金額を負担しないといけないの?


「高額療養費」には「多数回該当」という制度があります。

直近1年の間で3回以上「高額療養費」の支給を受けている場合は、

4回目から上限額が下がります。

4回目からは「44,400円」の負担となります。



Q:家族がそれぞれ治療費がかかるようになってしまったら?


「高額療養費」には「世帯合算」という制度があります。

家族がそれぞれ支払った21,000円以上の自己負担に

ついては世帯で合算することができます。

但し、同じ医療保険に加入していることが条件です。

例えば夫が国民健康保険、妻が協会けんぽに

加入している場合は合算はできません。



Q:1ヶ月間の治療費はすべて合算できるの?


1回の窓口負担が21,000円以上のものに限ります。

但し「入院」と「外来」の費用は合算できません。



Q:手続きはどうするの?


自分の加入している健保(協会けんぽなど)に

「限度額認定証」を発行してもらいます。

この「認定証」を病院の窓口に提示することにより

限度額までの支払いで済みます。



注意: 今回の記事は70歳未満、所得区分一般の方の場合です。

     



5月の個人相談日(対面)


  11日(土)

  16日(木)

  17日(金)



業務内容はこちらより ⇒  



以前に何度か告知させていただいたのですが、

女性で集まって「社会保険制度」のことや

他にも いろいろ社会で問題になっていることを

ワイワイ話してみませんか?

かた苦しい話は一切なしで。

よければご連絡下さいね。

それなりに人数が集まれば開催したいと思います♪





引き続き応援よろしくお願い致します!

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