裁判員一審判決を尊重する最高裁 | 福岡若手弁護士のblog

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(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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2011/4/1「裁判員一審

判決が相次いで破棄

される」という記事を掲載

しましたが、そこで

掲載した2011/3/30東京

高裁を、最高裁が破棄

自判して2012/2/13に

無罪判決を出しましたこなくすりピンク

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20120214-OYT1T01249.htm?from=y10

>一審で市民裁判員と

>職業裁判官が導き出した

>結論を、職業裁判官

>のみで構成する控訴審が

>軽々にくつがえしては、

>市民の良識を反映

>させる制度の意義が

>損なわれかねない、

>そんな最高裁の懸念が

>にじむ判決である

 有罪のときは応報刑的

発想を日常いだく市民

感覚の反映した従前より

重い科刑がなされるのも、

清濁あわせもつ劇薬的

制度の宿命でしょうか薬

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213161911.pdf

>刑訴法382条の事実誤認が

>あるというためには、

>控訴審は第1審判決の

>事実認定が論理則・経験則に

>照らして不合理であることを

>《具体的に》示すことが必要

 従前からの問題は、事実認定

そのものの中に、はたしてその

不合理性を具体的な説得力を

有する説示がなされていない

案件も少なくないんだよね、

 例えば御殿場少年事件とか富士山&新幹線

間違った事実認定は、民事でも

刑事でもぜひ皆無になってほしい
ろぼっと軽ジK