2011/4/1「裁判員一審
判決が相次いで破棄
される」という記事を掲載
しましたが、そこで
掲載した2011/3/30東京
高裁を、最高裁が破棄
自判して2012/2/13に
無罪判決を出しました
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20120214-OYT1T01249.htm?from=y10
>一審で市民裁判員と
>職業裁判官が導き出した
>結論を、職業裁判官
>のみで構成する控訴審が
>軽々にくつがえしては、
>市民の良識を反映
>させる制度の意義が
>損なわれかねない、
>そんな最高裁の懸念が
>にじむ判決である
有罪のときは応報刑的
発想を日常いだく市民
感覚の反映した従前より
重い科刑がなされるのも、
清濁あわせもつ劇薬的
制度の宿命でしょうか
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213161911.pdf
>刑訴法382条の事実誤認が
>あるというためには、
>控訴審は第1審判決の
>事実認定が論理則・経験則に
>照らして不合理であることを
>《具体的に》示すことが必要
従前からの問題は、事実認定
そのものの中に、はたしてその
不合理性を具体的な説得力を
有する説示がなされていない
案件も少なくないんだよね、
例えば御殿場少年事件とか
間違った事実認定は、民事でも
刑事でもぜひ皆無になってほしい
ろぼっと軽ジK