【避難勧告】

(拘束力は強い!):

対象地域の土地、建物等に被害が発生する恐れのある場合に住民に対して行われる勧告です。

災害対策基本法60条に基づき、原則、市町村長の判断で行われる。

原子力事故の場合は原子力災害対策特別措置法第26条により避難指示が規定されている。

http://fatowajp.nobu-naga.net/bousai/bousai123.html