遺言代用信託(遺言の代りに信託をする)
家族信託は今からできる親孝行!
配偶者支援型の信託の設計タイプの一つに遺言代用信託(遺言の代わりに信託をする)があります。
※ 将来の相続手続きを経ずに夫の財産を配偶者へ渡すことが
できるので、この利用は増えています。
【事情】
夫は自身の財産(預金等の金融資産、保有居宅)の管理が少し負担に感じる
ようになったため、今のうちから財産を第三者に預けて(信託譲渡して)、そ
の管理をまかせたいと考えている。夫(委託者兼受益者)の生存中の受益者は
夫自身とし、その受益の範囲でこれまでどおり妻を扶養していきたい。
そして夫の死亡後は妻へ残余財産を承継させる。
(注)相続税の処理において、信託財産に属する債務について債務控除を確実
にするために、信託条項においては他に格別の定め方を行う。
※ 設計のフレームは以下
【信託の目的】
夫亡き後の妻の生活保持に関して、遺言の代わりに信託を行う。
【信託の当事者】
夫が生存中の受益者は夫自身(委託者兼受益者)
受託者は、ex.信頼できる第三者
夫の死亡後は、その妻が後継受益者になる。
※ 委託者である夫の死亡の翌日に信託は終了し、妻は新たな受益権を取得すると
同時に残余財産帰属権利者となる。結果、相続の手続きをすることなく、財産
の承継も行われる。