遺言代用信託(遺言の代りに信託をする)

 

            家族信託は今からできる親孝行!

 

 

 配偶者支援型の信託の設計タイプの一つに遺言代用信託(遺言の代わりに信託をする)があります。

 

    ※ 将来の相続手続きを経ずに夫の財産を配偶者へ渡すことが

    できるので、この利用は増えています。

 

 【事情】

   夫は自身の財産(預金等の金融資産、保有居宅)の管理が少し負担に感じる  

  ようになったため、今のうちから財産を第三者に預けて(信託譲渡して)、そ 

  の管理をまかせたいと考えている。夫(委託者兼受益者)の生存中の受益者は

  夫自身とし、その受益の範囲でこれまでどおり妻を扶養していきたい。

  

  そして夫の死亡後は妻へ残余財産を承継させる。

 

  (注)相続税の処理において、信託財産に属する債務について債務控除を確実 

     にするために、信託条項においては他に格別の定め方を行う。

 

 

  ※ 設計のフレームは以下

 

 

【信託の目的】

   

   夫亡き後の妻の生活保持に関して、遺言の代わりに信託を行う。

 

【信託の当事者】

   

   夫が生存中の受益者は夫自身(委託者兼受益者)

 

   受託者は、ex.信頼できる第三者

      

   夫の死亡後は、その妻が後継受益者になる。

 

  ※ 委託者である夫の死亡の翌日に信託は終了し、妻は新たな受益権を取得すると

    同時に残余財産帰属権利者となる。結果、相続の手続きをすることなく、財産

    の承継も行われる。

      

   

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            コンサルタント・行政書士 川上 徹