遺留分を請求されても払うお金が無い!どうすれば良いの?
名古屋・岐阜 相続遺言の相談は、相続専門家ファミリア岡田へ
先日、遺言書を遺したいという方のご相談を受けました。
相談者様には前のご主人との間に女の子、今のご主人との間に男の子がいます。
お二人とも結婚されており、娘さんは比較的裕福な所に嫁がれたので、今の自宅の持分を息子に相続させたいというお話。ここで心配されていたのが遺留分の問題。
もしも明日、相談者様が亡くなられたら相続人は①今のご主人(配偶者)②娘と息子の3名です。それぞれには遺留分(配偶者4分の1、娘8分の1、息子8分の1)があり、遺留分を侵害された場合には侵害者に対して遺留分を請求することができます。
相談者様は不動産以外に資産を持っていないので、息子に全て財産をあげてしまうと、娘から息子に対して遺留分の請求が来るのではないか?と心配されておりました。
遺留分に当たるだけの現金が無い場合には、遺留分に当たる額の生命保険に入っておくという解決方法があります。どうしても他の相続人に渡せない自宅や会社の不動産などがある場合には、月々幾らかの保険料で護るという考え方です。
難しい場合でも、諦めずに色々と方策を考えて見ましょう。お困りの方はファミリアへ。
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