骨折や脱臼に係る施術は、柔整師法等により「医師の同意が必要」とされており応急処置はそれに当たらないとされている。

 

つまり、接骨院に来院された際、骨折や脱臼の疑いがある又は整復をおこなった場合は医師に紹介し、患者もしくは柔整師が口頭で同意を医師からもらったものに対して後療をおこなうことができる。

これは、保険だろうが自費だろうが同意が必要。

 

ところが、同意拒否は横行している。

医師に固定も湿布もない安静という名の「放置」をされたものでさえ、同意を拒否してくる。

オペ対応や柔整師の手に負えない骨折や脱臼を同意しろという話は一切していない。

 

厚生省通知「医発627号」により知事および医師会に対して求められた場合は「故なく」同意を拒否しない様にとされている。

岩手県庁医療政策室にこの同意拒否について申し立てしたところ、最初は「管轄外」その後になって「どこが指導するか明確に明記されていない」、更に後には「医発627号自体古い通知で現在にそぐわない」など意味不明回答を連発。

 

確かに「医発627号」は昭和31年7月の通知でありかなり古い。

しかし、この通知はアップデートされておらずこれが現状最新の通知である。

 

平成30年6月国会(第196回 質問382号)においても答弁している内容からも、政府が公式にその有効性を認めている。

 

このやり取りの中、岩手県庁医療政策室課長がなにやら辞典らしきものを見ながら、

「むやみに同意してはならないと書いてある」

と言っていた。

 

これは、保険医療担当規則第17条において、

「第17条保険医は患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によってみだりに施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。」

という一文が拡大解釈され、同意拒否の根拠となっていることは予測できるし、県医療政策室課長もそういった認識なのだろう。

 

平成24年2月13日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡問18は具体的にどのような事を指し示すのかという質問の回答として、

「〔答〕医師が専門外である事を理由に診察を行わず同意を行う、いわゆる無診察同意を禁じたものである。医師の診察の上で適切に同意書の交付を行うことが求められる。」

という疑義解釈資料が出ている。

 

これは、ようは鍼灸の同意書の話であり柔整ではない。

仮に柔整に適応されていたとしても、同意拒否の根拠にはならない事は自明の理。

 

患者の選択の権利と、柔整師が保証されている権利を侵害する医師は糾弾されてしかねべきだが、県の腰は重い。

無視という姿勢で臨んできている。

 

県の医療政策の中心にあるこの部署がこのような姿勢と態度いる。

我々の税金で成り立ち、国民の生活を守るという公務員のそれとは異なる。

 

しっかりと考えて欲しい。

が、今後も無視であろう・・・

かれこれ4ヵ月ぶりのブログ。

 

最近は、スマホでパッとできるTwitterに主戦場を移し色々と書いてるが、あそこは文字数という制限がある・・・

 

Twitterの内容も基本的にはここと同様で、何かとテレビにも取り上げられるようになった我々の業界の「不正請求」だったり、「医師」や「症例」だったり。

 

最近知ったが、実は同業もこのブログを読んだことがあるようだ。

 

「アイツ腹立つは、好きな事ばっか言ってよ(怒)」

「マジ、やべぇな。」

 

これは思い当たるふしのある人。(否定派)

そりゃ、医科学的根拠に欠けた話していればね・・・

 

「おもしろいです♪」

「そうだったんですね、説明された事ないので。」

 

これも思い当たる人(肯定派)

 

我々は、外傷のプロとして国家資格を有している訳で、それが医科学的に説明できない説明をすること自体ナンセンス。

まぁ、私自身もいまだ勉強中です。

 

ですが、原因不明で施術なんかしませんよwww

患者の安全が確保できないでしょ、原因不明って・・・

 

同業からも気違い扱いされていますが、患者が説明と施術にたいして納得してるなら同業からの批判なんて気にしませんw

 

だって、原因不明に不正請求でしょw

 

あ ! !

遅くなりましたが、新年あけましておめでとうございます。

今年もフェイス接骨院をよろしくお願い致します。

 

Twitter https://twitter.com/faith_bso_2015

最近は、Twitterで書くことが多く、ブログをサボりぎみだ。

Twitterと内容が重複するが、こちらの方が長文が可能なので、これに関してはここにも書いておく。

 

しかし、アメブロで「整骨院」と検索しただけで本当に様々でてくる。

骨盤矯正だのリラックスしただの、リフレッシュしただの。

まぁ、保険を使わない自費であるならば問題ないが。

 

交通事故関連のブログも見かける。

 

「交通事故認定院の当院にお任せ下さい ! !」

 

近所の整骨院や、ホームページ・広告などに踊るこの文言。

交通事故認定院

交通事故専門院

 

結論から言えば、交通事故認定院など存在しない。

そもそも、認定はどこにされるのだろうか。

 

労災なら分かる。

労働基準監督署への事前の届け出をし、許認可Noが交付されて初めて労災を取り扱える。

 

交通事故は。

交通事故の療養費は損保会社が負担する。

損保会社は民間企業である。

公費(健康保健・労災)での負担ではない為、届け出など存在しない。

 

交通事故にあわれた場合。

 

本人が損保会社に連絡 → 整形外科を受診(診断書発行) → 本人が医療機関を選択し損保会社へ連絡(整形外科or接(整)骨院 → 損保会社から医療機関へ連絡→来院し施術開始。

 

認定など不要だ。

 

では何故、「認定院」などと掲げるのか。

それは、患者を誤認(安心感を与える)させ来院させるための集客方法だ。

 

交通事故にあわれて、整形外科や接(整)骨院に通院した経験のある方なら分かると思う。

整形外科に同様の文言があるだろうか。

接(整)骨院で断られた経験があるだろうか。

 

更に言えば、これは柔道整復師法にある「広告・看板の制限」にも抵触している違法行為だ。

ルールを守れない施術者を信用でのだろうか疑問だ。