埼玉県内の障害者ら12人が国などを相手取り、障害者自立支援法による自己負担の取り消しなどを求めた訴訟の口頭弁論が24日、さいたま地裁(遠山広直裁判長)であり、同法廃止などを盛り込み、長妻厚生労働相と全国原告団による今年1月の基本合意を確認し、和解が成立した。

 違憲訴訟は全国14地裁(原告計71人)に提訴されたが、和解は初めて。

 和解内容は、同法を廃止し、2013年8月までに新たな総合的福祉制度を定めることのほか、〈1〉国は、障害者の意見を十分に踏まえず、障害者や家族らに混乱と悪影響を招いたことに反省の意を表明する〈2〉新制度の制定には、障害者が参加して十分に議論する――など。原告側は自己負担分の損害賠償を放棄するとしている。

 原告側は、福祉サービスを利用した障害者に原則1割の自己負担を求める同法は、生存権を保障した憲法に反すると主張していた。

 残る13地裁でも順次和解し、4月21日の東京地裁ですべての訴訟が終わる見通しとなっている。

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