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今月は各保険会社から「生命保険料控除証明書」が届きますから、
失くさないよう大切に保管して下さいね。
 
今回は、【生命保険料控除制度】のお話。
払い込んだ生命保険料の金額に応じて、その年の所得から一定の金額が差し引かれ、所得税や住民税の負担が軽くなる制度です。
ご存知の通り、税金が戻ってくる嬉しい制度です♪
 
成24年1月1日以後に契約した新契約と、平成23年12月31日以前に契約した旧契約とでは、適用控除額が違います。
最初に平成24年1月1日以後に契約した新契約の場合をお話ししますね。
 
生命保険料控除には、3種類の枠があり、それぞれに計算します。
1.一般生命保険料・・・生存または死亡に起因して支払う保険金・その他給付金に係る保険料
2.介護医療保険料・・・入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料
3.個人年金保険料・・・個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料
 
それぞれに8万円超保険料を払うと一律4万円として計算します。
(8万円以下の場合は金額によって計算します。)
 
残念ながら、控除額が4万円ということで、税金が4万円戻ってくるということではありません。
実際に戻ってくる所得税額は、税率が10%で4,000円となります。
所得によって税率は変わりますので、ご自分の源泉徴収票などで確認して下さいね。
 
さらに、住民税も2,800円ダウン♪
所得税だけでなく、住民税も生命保険料控除があります。
住民税の保険料控除額は最高で28,000円となります(年間保険料が56,000円超の場合)。
住民税 の税率は一律10%ですので、2,800円戻ってきます。
 
というわけで、生命保険、個人年金保険、介護医療保険の3つを80,000円超払っていると
(4,000円+2,800円)×3=20,400円
税金が戻ってくることになります。
ちょっと嬉しい金額ですね。
 
全て、掛捨てではなく、貯蓄性の保険に加入しているとすると240,000円貯まって、20,400円戻るわけですから、
銀行の金利よりかなりいいですね。
 
考え方は人それぞれですし、貯蓄性の保険も好き嫌いはあると思いますが、なかなかお金が貯まらない方や、
リスクの苦手な方には貯蓄性の保険は向いているのではないでしょうか。
 
因みに私は限度額までしっかり使っています。でないと、なかなかお金が貯まりませんし、
使える制度はしっかり使いたいと思っています。
 
次に平成23年12月31日以前に契約した旧契約のみの場合です。
生命保険料控除は、生命保険と個人年金保険のみの2つの枠です。
例えば、生命保険の保険料と個人年金保険それぞれに年間10万円超を払っていて、所得税の税率が10%だとすると、
生命保険料は所得税分が5000円、住民税が3500円で合計8500円の減税に。個人年金保険も同じようにに8500円の減税となり、
合計で1万7000円の減税となります。
 
また、年末調整に間に合わなくても、確定申告をすれば大丈夫ですよ。
還付の確定申告は、5年間遡って申告することが出来ます。
保険料控除は、生命保険のほかにも地震保険料控除もありますので、お忘れなく提出して下さいね。
 
証明書を添付して申請するだけで、確実に税金が安くなるこれらの控除。
知っていると嬉しい制度ですね。
面倒だと思うかもしれませんが、しっかりと申請してお小遣い増やしちゃいましょう♪
 
もし、ご自分の加入している保険がどれに該当するか分からない。
どう記入したらいいかわからない。
などなどお困りごとがありましたら、遠慮なくお問い合わせ下さいね。