愛読させて頂いているブログで知りました。
かかわりすぎない子育て 様
http://ameblo.jp/manjyumikan/entry-11340508228.html
リンク先では以下の記事を紹介されています。
福島よりSOS! (ワンダフルわーるど 様)
http://89wonderful.blog71.fc2.com/blog-entry-185.html
福島在住の方からブログ主の方へ届いた、あるメール。
福島では宮城・岩手に比べ、未だ物資が不足している事や、義援金の配分が不透明な事。
そして東電から支払われた賠償金について、「仮払金」なので全額返済するよう
東電から迫られている事が綴られています。
人道的に見て、通常の感覚ではありえない対応です。
とは言え、(内容を疑う訳ではありませんが)当事者からの情報だけでは判りませんので、
少し調べてみました。
本賠償のご請求に関してよくいただくご質問 (東京電力)
http://www.tepco.co.jp/comp/faq/index2-j.html
Q. 仮払補償金を受け取っているがどうすればよいのか。
A. すでにお支払いした仮払補償金については、本賠償のご請求に伴いお支払いする賠償金額から
控除させていただきます。
Q. 今回の賠償額がこれまでに受領している仮払補償金の額よりも少ない場合、東京電力に
返金しなくてはならないのか
A. ご請求いただく賠償額がお支払い済みの仮払補償金の額に満たない場合には、その残額について、
今回ご返金いただく必要はござません(次回以降のご請求の際に残額分を精算させていただきます)。
一分で判りました。
仮払い金は返済しなければならない。
当然、本賠償が支払われるのが前提とは言え、そもそも全然足りないんですよ。
東電の答えは一見理屈が通っているように見えますが、次のページを読むとそうでもない。
日本司法センター「法テラス」 原発損害賠償関係
http://www.houterasu.or.jp/eastjapaneq/qa12-24.html
Q. 仮払いを受けた金額が、本払い基準での請求金額を上回る場合は、どうすればよいのですか。
A. 原発事故はいまだ収束せず、損害の終期が確定していません。今後原発事故に伴う損害が
継続して発生する可能性がある限り、「控除」の基準となる金額が確定できませんので、
その間は返還の必要はありません。
何か感じる違和感が説明されてました。
そう。事故が収束してない以上「損害」は確定していない。
賠償の根拠となる「損害の範囲」は、あくまで東電が認めた範囲、というだけ。
普通の人にとっては余りに不利な分野だと思います。
出来れば返済を始める前に、ぜひ一度弁護士に相談される方が良いと思います。
福島県弁護士会が地元で無料電話相談を受け付けてます。
福島県弁護士会 東日本大震災無料電話相談
http://www.kaiketsujima.com/useful/useful_detail.php?no=5736
ただ、福島の弁護士会について少々芳しくない噂もあるようです。
許し難い福島弁護士会の「エゴ」 (FACTA)
http://facta.co.jp/article/201205001002.html
弁護士間の縄張り争いですね。
実際にどうなのか判りませんが、評判の良くない弁護士は注意が必要かも知れません。
あと、東電側の問題について少し。
東電だけでは賠償金が出せない、という事で原子力損害賠償支援機構を通じて
約9000億円(一回目)・約6900億円(二回目)の公的資本が注入されました。
しかしこれが「交付金」の形だった為、
全額を賠償に回す義務も国庫への返済義務も無い、という問題があります。
【声明】 東京電力への「交付金」今後は返還義務のある「貸付金」とすべき (eシフト)
被災者には返済させておいて、です。
では全額を賠償に回さないと、どんな良い事があるかと言うと。
枝野、東電に追加支援(税金)6900億円
これで賠償金1兆2000億円未払い:報道まとめ (ざまあみやがれい! 様)
http://blog.livedoor.jp/amenohimoharenohimo/archives/65790245.html
「交付金」の形で受け取ったお金を、決算に回せるんですね。
賠償を遅らせて、債務超過を回避。
これは去年の話ですが、結局そのままシワ寄せが被災者に来てしまっている訳です。
国と電力会社が結託した「いじめ祭り」です。
いじめの構図と流れを、改めて知りました。
傍観者を決め込むか。微力でも何か行動するか。
僕は僕自身に問いかけます。
皆さんは皆さん御自身に。