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今日のテーマは、「償却資産」です!
償却資産の申告は、毎月1月1日現在所有している償却資産の状況を
1月31日までに市町村へ申告します。
法人や個人事業主で、工場や商店などを経営している方がその事業に
供する土地や家屋以外の構築物や機械、器具、備品などを償却資産と
言います。
また、自動車税や軽自動車税の対象は対象外になります。
事業用資産としては、、、
①構築物(受変電設備、内装・内部造作、路面舗装、外構工事、看板など)
②機械及び装置(製造設備の機械、クレーン等の建設機械など)
③船舶
④航空機
⑤車両及び運搬具
⑥工具、器具、備品(PC、陳列ケース、医療機器、机・椅子、ロッカーなど)
が挙げられます。
該当するものがある方、きちんと申告を行いましょう!
申告書類の作成は、アントレサポートの経理サービスをお使いの方
でしたら、税理士の方で行わせていただくことも可能ですよ!
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