平成25年9月30日付けで、AB市財政部課税課長より「○○税の課税
誤り(お詫び)」とAB市長より「過納償還金支給決定通知書」が
届き、過去に納め過ぎた税金が戻ってくることになりました。
本来は、地方税法の時効(5年間)により、還付不能となっていた
過納金が、納税者を救済するための「AB市△△税等過納償還金
支給要領」(条例)に基づき、過去最大15年間返金されることになり、
平成13年度~同19年度分が償還金として戻ってくることになりました。
尚、AB市からは年度毎の詳細な「還付不能額決定調書」や、専門用語
の「用語の解説」が作成され、小冊子「税のしおり」も添付され、お電話
でもご丁寧に応対して頂きました。
とはいえ、納め過ぎた税金が戻ってくることは有り難いですが、
行政には誤りがないようにお願いしたいですよね。
調べていませんが我が掛川市にも納税者を救済するための条例は
あるのでしょうか???