中野まちのエンガワ・プロジェクト 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 当会は、「中野まちのエンガワ・プロジェクト」と称する。
(事務所)
第2条 中野まちのエンガワ・プロジェクトは、事務所を東京都中野区内に置く。
第2章 目的
(目的)
第3条 中野をはじめ、さまざまな地域における地域文化の振興、まちづくりの発展を目的とする。
(事業)
第4条 中野まちのエンガワ・プロジェクトは次の事業を行う。
(1) 「わーくしょっぷ見本市」の開催
(2) コミュニティデザイン、まちづくりの研究
(3) 出前ワークショップ
(4) 人・まち・アートをつなげる事業
(5) 子育て支援・地域のネットワーク作りのための事業
(6) その他、目的を達成するための事業
第3章 会員
(会員)
第5条 会員については以下のとおりである。
(1) 中野まちのエンガワ・プロジェクトの目的に賛同する個人によって構成される。
(2) 入会金を支払った時点で、会員となり、希望によっていつでも退会できる。
(3) 特定の政治、宗教などに関する勧誘、本会の信用に関わる行為をしてはならない。
第4章 役員
(役員)
第6条 中野まちのエンガワプロジェクトは次の役員をおく
(1)代表 1名 本会を代表し、会務を総括する。
(2)副代表 1名 代表を補佐し、不在の場合は職務を代理する。
(3)会計 1名 会の会計事務を担当する。
(4)監事 1名
(任期)
第7条 役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
(選出方法)
第8条 総会において、まず会員より運営委員を選出し、運営委員中で互選により役員を決定する。
第5章 総会及び運営委員会
(総会)
第9条 総会は毎年10月に開催する。
(1) 総会は会員によって構成する。
(2) 総会は事業計画、予算、事業報告、運営委員の選出、その他運営に必要な事項を決定する。
(運営委員・運営委員会)
第10条 総会によって選出された運営委員によって構成され、人数は4名以上8名以内とする。
第11条 運営委員会は定期的に開催される。
第12条 運営委員会は総会で決定した事業計画、予算、その他運営に必要な事項を検討および執行する。
第13条 その他会則にない事項については、運営委員会で決定する。
第14条 運営委員会の決定は、運営委員過半数の了承が必要である。欠席の場合は委任状を必要とする。
第15条 運営委員の任期は1年とし、再任は妨げない。
第6章 会計
(会費)
第16条 入会金及び会費
① 入会金 1000円
② 会費 会費は特に定めず、各事業における参加費は、個別に徴収する。
(財源)
第17条 当会の運営は以下の収入によってまかなう。
①入会金(1000円)
②事業費 各事業毎に独立採算制で、余剰分は全体の会計にプールされる。
③寄付金
④助成金
⑤その他の収入
(会計年度)
第18条 当会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
第7章 附則
(附則)
1 この会則は、2010年 10月1日より施行される
2 2011年9月1日より事務所を次のように定める。
中野区上高田1-34-1 エカイエ内