犯罪収益移転防止法の改正④~ハイリスク取引にご用心!?~ | 実践!金商法コンプライアンス

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金融法務コンプライアンスの専門家@日本橋の行政書士國府です。


このブログをお読みいただきありがとうございます!



平成25年4月1日の施行日が、いよいよせまってきた
改正犯罪収益移転防止法!


金融商品取引業者は、この犯罪収益移転防止法に基づく「特定事業者」として、その業務を行うにあたり、顧客の本人確認(改正後は「取引時確認」!)を行うことが義務付けられています。



そして、金融商品取引業者に本人確認を義務付けているこの「犯罪収益移転防止法」ですが、その内容が!本人確認が!平成25年4月1日以降大きく変わります!



金融実務で非常に重要な顧客の本人確認。
改正犯罪収益移転防止法では、取引時の確認事項が新たに追加されたことに伴い、その名称も従来の「本人確認」から、取引に際して行う確認、つまり、「取引時確認」へと変わります。



そこで、今回はこの改正犯罪収益移転防止法で新たな取引の類型として設けられた「ハイリスク取引」についての基本的な考え方を押さえておきたいと思います!





「ハイリスク取引」とは、マネー・ローンダリングに利用されるおそれが特に高い取引(マネー・ローンダリングのリスクが高い取引)のことで、具体的には次のいずれかに該当する取引のことをいいます。


なりすましの疑いがある取引
本人特定事項(氏名、生年月日など)を偽っていた疑い
 がある顧客との取引

特定国等に居住・所在している顧客との取引





もう少し具体的にみていきましょうね。



なりすましの疑いがある取引
取引の相手方が、取引の基となる継続的な契約の締結(例えば、預金契約の締結などをイメージしてください)に際して行われた取引時確認(本人確認)に係る顧客又はその代表者等になりすましている疑いがある場合の取引をいいます。


つまり・・・

過去の契約の際に確認した顧客や代表者等になりすましている疑いがある取引!



本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客との取引
取引の基となる継続的な契約の締結に際して取引時確認(本人確認)が行われた際に、取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客又はその代表者等との取引をいいます。


つまり・・・

過去の契約時の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引!



特定国等に居住・所在している顧客との取引
マネー・ローンダリング対策が不十分であると認められる特定国等に居住、所在している顧客との取引をいいます。


現時点では・・・

イラン・北朝鮮に居住、所在する者との取引!




このようなハイリスク取引を行う際は、「通常の取引」よりも厳格な方法で取引時確認を行うことを金融商品取引業者に求めています。


(※)
ハイリスク取引に該当しない取引を「通常の取引」といいます。



具体的には、マネー・ローンダリングに利用されるおそれが高い取引であることを考えて、特に・・・



☑ 本人特定事項

☑ 
実質的支配者(法人取引の場合)



について、通常の取引を行う場合よりも厳格な方法により確認を行うことが求められます!



更に、ハイリスク取引を行う場合で、その取引が200万円を超える財産の移転を伴う場合には、なんと取引の相手方の「資産および収入の状況」の確認を行うことも必要になります!



このようなハイリスク取引における厳格な取引時確認の方法については、別の機会に改めてお話をしていきますね!

どうぞ、皆さまの日常の業務にお役立てください。







さて、もう・・・平成25年4月1日まで残された時間はそうありません。

まだ「改正犯罪収益移転防止法」に基づく新しい「取引時確認」への対応がお済でない金融商品取引業者の皆様も多いのではないでしょうか?


そこで、当事務所では
そのような金融商品取引業者の皆様を対象に、例えば・・・




 改正犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認のポイントを
  知りたい!


 新しい取引時確認の実務対応はどうすれば?


 新しい取引時確認のルールを社内みんなで共有するための
  社内研修をしたい!


 取引時確認・疑わしい取引の届出に関する社内規程を
  整備したい!

 




といった点について、随時ご相談を受け付けております。
ご不明な点はお気軽にお問合せください!!




改正犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認・体制整備に関するご相談はこちらまで





ご参考にしていただけたでしょうか?
本日はここまでといたします。



アーネスト行政書士事務所
金融法務コンプライアンスの専門家@行政書士國府栄達



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