今回は、『住宅ローン控除の申請の仕方』について、です。

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住宅を購入し、住宅ローンを組むと受けられる優遇税制が『住宅ローン控除』です。

『住宅ローン控除』、は確定申告による、『届出』が必要です。

個人事業主は毎年確定申告をする必要がありますが、
ほとんどの方は給与所得者で、確定申告の経験がないのではないでしょうか?

しかし、住宅ローン控除を受けるためには、
給与所得者でも初年度は必ず確定申告をする必要があります。
初めて確定申告をされるのは住宅ローン控除を受ける時の方が多いです。

住宅ローン控除を受けるためには、確定申告時にいくつかの書類を準備する
必要があります。

1.取得した住宅の登記事項証明書
  登記が完了した際に、手続きをした司法書士から引渡されます。
  本人の名義で登記され、所有権が移っているかを確認する書類です。
  もし、手元にない場合には、住所地を管轄する法務局で入手できます。

2.売買契約書
  取得価格(売買価格)を確認します。
  もし、年末のローン残高の合計が売買価格以上ある場合、
  つまりオーバーローンを組んでいる場合は、
  年末のローン残高ではなく売買価格に対して控除額を
  算出することになります。
  売買契約書の収入印紙の貼付を確認しましょう。

3.住宅ローンの年末残高証明書
  前年の10~11月頃に、借入れをしている金融機関から
  発行されているはずです。(郵送されているはずです)
  住宅ローンが複数ある場合、例えばフラット35と一般の
  住宅ローンを借入れしているという場合には、
  全ての残高証明書が必要となります。

4.住民票
  住宅ローン控除はその住宅を取得(登記完了)してから6ヶ月以内に
  「居住の用に供する」、つまり引越しをする必要があります。
  引越し日を確認する書類が住民票となります。
  もし、何らかの理由で住民票の異動日と引越し日が異なる場合は、
  公共料金の請求書など住んでいることを証明する書類、
  公共料金の開栓日が記載された証明書、引越しをした日を
  特定する書類、例えば引越し業者が交付した作業日が
  記載された請求書などの提出により引越し日を特定される場合があります。

5.源泉徴収票(給与所得者)
  前年度の年収、源泉徴収税額が記載されており、
  勤務先から発行されます。

以上の書類を準備した上で、確定申告書の「住宅借入金等特別控除欄」及び
「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に必要事項を記入して提出します。
概ね1~2ヶ月後に指定した口座に還付金が支払われることになります。

給与所得者の場合は、2年目以降は確定申告をする必要はありません。
勤務先の年末調整で適用可能となります。

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いかがでしょうか?

申告をしないと、住宅ローン減税が受けられませんのでご注意を!


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