憲法70条の改正 | ブロッギン・エッセイ~自由への散策~

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アウシュヴィッツが陸の上のジェノサイド,ヒロシマ・ナガサキが空からのジェノサイドだったとすれば,水俣病は海からのジェノサイドである。(栗原彬編『証言 水俣病』)


〔現行〕第70条
内閣総理大臣が欠けたとき,又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは,内閣は,総辞職をしなければならない。
※「内閣総理大臣が欠けたとき」とは,死亡した場合のほか,漢字が読めないなど教養が欠けた場合を指す。


〔改正〕第70条
内閣総理大臣が加計(かけ)たとき,又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは,内閣は,総辞職をしなければならない。
※「内閣総理大臣が加計たとき」とは,権力を濫用し,政治を私物化したときなどを指す。