憲法70条の改正〔現行〕第70条 内閣総理大臣が欠けたとき,又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは,内閣は,総辞職をしなければならない。※「内閣総理大臣が欠けたとき」とは,死亡した場合のほか,漢字が読めないなど教養が欠けた場合を指す。〔改正〕第70条 内閣総理大臣が加計(かけ)たとき,又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは,内閣は,総辞職をしなければならない。※「内閣総理大臣が加計たとき」とは,権力を濫用し,政治を私物化したときなどを指す。