福島県北地域は昨晩から雨と風が続いています
さて、今日のタイトルは土地の購入を検討されている方とお話
していると結構話題になるので、今日は少し書いていきたいと
思います。
「農地」と聞いて分からない方はいらないと思いますが、そ
の買い方が通常の土地と違うということが分かる方は農家の
方かこちらの業界関係の方だと思います。
ちなみに今回の内容が関係するのは、登記簿上の地目が畑
や田んぼなどの農地に該当する場合のお話です。
このブログでは何度か触れてきましたが、やはりまず重要な
のは、“市街化区域”か“調整区域”かの違いです。
畑や田んぼが欲しいのだから、建物が建てられる市街化区域
じゃなく、調整区域でも関係ないのではと思われるかと思いま
す。
しかし、実は、ここでも市街化区域というのは重要なポイントな
のです。市街化区域内と調整区域内の農地での大きな違いは、
農業委員会への手続きです。
通常の土地というのは、売主と買主が合意して、お金の授受を
して登記をすれば完了です。しかし、農地というのは、その流れ
とは違い、農地を管轄している市区町村の農業委員会というの
を通さなければいけません。
その手続きが市街化区域内では農地法の“届出”をすれば良い
のに対し、調整区域内にいおいては“許可”を受けなければなり
ません。ただ書類を出すだけの手続きと、内容を審査し可否を
判断して貰う許可では大きく違います。
我々が関わる農地法は大きく分けて3つになります。
①農地法3条
農地を農地のまま権利移動する場合(賃借や売買)
②農地法4条
所有者が農地をそれ以外の種類の土地に転用する場合
③農地法5条
農地をそれ以外の種類の土地に転用して権利移動する場合
農地を買うという場合は、市街化区域内か調整区域かを調べて
この農地法の3条の届出・許可を出さなければなりません。
細かい面積要件や届出先については割愛致します。
ちなみにこの手続きを経ないと登記は出来ませんし、罰則規定
もありますので、ご注意して下さい。
ここまで、売買に必要な手続きについて書いてきましたが、実
は、ここに至る前には一番大事な大前提があります
そちらについては引き続き次回で書いていきたいと思います。
福島県伊達市保原町上保原字万所26番地
株式会社カノウヤ
県北地域:福島市、伊達市(伊達町、保原町、梁川町、霊山町)、
伊達郡(国見町、桑折町)