福島県北地域は昨晩から雨と風が続いています雨


さて、今日のタイトルは土地の購入を検討されている方とお話


していると結構話題になるので、今日は少し書いていきたいと


思います。


農地カエルと聞いて分からない方はいらないと思いますが、そ


の買い方が通常の土地と違うということが分かる方は農家の


方かこちらの業界関係の方だと思います。


ちなみに今回の内容が関係するのは、登記簿上の地目が畑


や田んぼなどの農地に該当する場合のお話です。


このブログでは何度か触れてきましたが、やはりまず重要な


のは、“市街化区域”か“調整区域”かの違いです。


畑や田んぼが欲しいのだから、建物が建てられる市街化区域


じゃなく、調整区域でも関係ないのではと思われるかと思いま


す。


しかし、実は、ここでも市街化区域というのは重要なポイントな


のです。市街化区域内と調整区域内の農地での大きな違いは、


農業委員会への手続きです。


通常の土地というのは、売主と買主が合意して、お金の授受を


して登記をすれば完了です。しかし、農地というのは、その流れ


とは違い、農地を管轄している市区町村の農業委員会というの


を通さなければいけません。


その手続きが市街化区域内では農地法の“届出”をすれば良い


のに対し、調整区域内にいおいては“許可”を受けなければなり


ません。ただ書類を出すだけの手続きと、内容を審査し可否を


判断して貰う許可では大きく違います。


我々が関わる農地法は大きく分けて3つになります。


①農地法3条

農地を農地のまま権利移動する場合(賃借や売買)


②農地法4条

所有者が農地をそれ以外の種類の土地に転用する場合


③農地法5条

農地をそれ以外の種類の土地に転用して権利移動する場合


農地を買うという場合は、市街化区域内か調整区域かを調べて


この農地法の3条の届出・許可を出さなければなりません。


細かい面積要件や届出先については割愛致します。


ちなみにこの手続きを経ないと登記は出来ませんし、罰則規定


もありますので、ご注意して下さい。


ここまで、売買に必要な手続きについて書いてきましたが、実


は、ここに至る前には一番大事な大前提がありますえっ


そちらについては引き続き次回で書いていきたいと思います。



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