弁理士の実務能力 | ある弁理士の思うこと

弁理士の実務能力

弁理士の実務能力について、

銀座の所長Hさんが次のように述べているが、

http://blog.livedoor.jp/soeipatent/archives/50561864.html

確かにその通りだと思う。

実務能力を備えていなくても弁理士資格を得ることができるが、依頼者の要求に応えることができる能力を備えておくように準備しておくべきだと思う。

そのためには、形式的な研修よりも、実務的な研修を適宜受けることができるような研修所が必要なのだと思う。


この点については、下記の弁理士会の声明にも明記されているように、気が付いているようである。http://www.jpaa.or.jp/appeal/appeal_20060322.html


誤解がないように付け加えておくと、「声明」にも触れられているように、

大部分の弁理士は事務所などで実務能力を付けるとともに自己研鑽に励んでいるはずである。

しかしながら、全てと言えない事に問題があり、それをどうすべきであるかが課題である。例え、研修の機会が十分になったとしても、その研修を受けない限り、意味がないのである。


また、所長Hさんは触れらていないが、次の点も明確にする必要があると思われる。


その「声明」のなかで、利益相反についても改正が必要と述べられているが、

「出願手続に関わるもの等の非紛争事件と当事者対立構造をとる紛争事件とを区別し、当事者間に争いが生じた時点において現に弁理士が受任している非紛争事件の中間処理等は扱えるように改正を図る」(提案抜粋)とあるが、対立当事者の出願業務はOKということなのか、既に出願している案件については中間処理までは継続できるようにしよう、ということなのか、定かではないが、

利益相反は利益相反なので、特許事務所に都合がいいような(出願業務などについては問わない)方向には向かないで、ユーザの納得できるものにして欲しいものである。

対立当事者がお客さんではまずいように思うので、その辺のところを実情に即した明確な形にして、実行して欲しいものである。


要は、業務範囲が増える方向であることから、内向きになるのではなく、産業界や裁判所や弁護士などの各種ユーザが弁理士を使おうと思って貰えることを目指して、全体を見直すのが良いと思う。