今年度の動物取扱業責任者研修会に行ってきました。
今回は消費生活センターの消費生活専門相談員の方が講師で「ペットに関わるトラブルについて」の講義。
今までで1番面白い講義でしたね。
消費生活センターに寄せられるペットに関する相談事例とそれに関わる法律などをとても分かりやすく解説してくれました。
ペット販売でのトラブル、ペット保険に関わるトラブル、ペットホテルやトリミングに関わるトラブル、動物病院でのトラブル、で私にとって1番重要な犬の訓練の関わるトラブルなどペット業界全般の話をしてくれたのでとてもためになりました。
動物愛護法はどんどん改正され特にペット販売にはかなり厳しい規則があるのをペットショップに訪れる人がどのくらい知っているのでしょう?
ペットを売る側は18項目にわたる必要情報を購入しようとしている人に対して提供しなければいけないのです。
1.品種等名称
2.標準体重、標準体長等
3.平均寿命等
4.使用施設の構造及び規模
5.給餌、給水方法
6.運動及び休養の方法
7.人獣共通感染症等
8.不妊又は去勢の方法及び費用
9.そのほかみだりな繁殖を制限するための処置
10.関係法令による規制内容
11.性別の判定
12.生年月日
13.不妊又は去勢の実施状況
14.繁殖者名等
15.所有者の氏名(販売者が所有者でない場合)
16.病歴、ワクチン接種状況
17.親兄弟等の遺伝性疾患の発生状況
18.そのほか必要な事項
これだけの事をちゃんと伝えないといけないのです。
そしてペットのインターネット販売、通信販売は禁止されいるのをどれだけに人が知っているのでしょうか。
ペットに関わる法整備はどんどん進んでいったとしても、1番大事なのは私たちペット業界に関わる人のモラルでしょうね。