社会保険労務士制度の法改正を実現するための運動を公で行っているのが表題の団体です。
運動の主目的の一つに簡易裁判所の訴訟代理権の獲得にあります。
頑張ってもらいたいですし、少しずつですが、着実な成果もあり個人的に評価している団体です。
直近では労働争議の不介入条項の撤廃・裁判外紛争解決制度(いわゆるADR・)の代理権取得などが実績となっています。


定期的に会員向け機関紙「全国政連」にて活動報告が発表されます。
で、表題の訴訟代理についてです。
法律改正の提言というか要望書でよく目にするのが次の3つです。
●個別労働関係紛争における簡易裁判所での訴訟代理権及び地方裁判所以上の審級における出廷陳述権
●労働裁判における代理人
●執行手続代理権及び自ら代理した事件の上訴の代理権


常々思うのですが、「民事に関する紛争の代理権」の取扱いはどうなるのだろうと?


例えば、ADR制度でも社会保険労務士は労働局の紛争調停委員会などの公的機関を通しての代理権が認められています。
代理人として公的機関を通さず相手側と直接交渉(和解など)することは禁じられているのです。
代理権はあるけど、直接の和解交渉ができないので実務的には使い勝手が悪い制度のように思います。


「簡易裁判所における取扱い価格を限度とし、かつ個別労働関係紛争に限定して民事に関する紛争を代理する」という法改正を求めるのが本来の姿ではないのか?


民事に関する紛争の代理権は現行では弁護士と一部制限付きで司法書士にしか認められていません。
大きすぎる権利だからここに触れると反対意見が多数をしめるからかな?
今後に期待です。