役所の書類にナンバー記載必要なし!...
すべての省庁が回答(全国商工新聞)



27、28日全中連は「内閣府」「国税庁」「厚労省」と交渉
その結果回答を得た



「内閣府」
 ・個人番号カードの取得は強制ではない。


取得せずとも不利益はない。
 ・従業員から番号提出を拒否された記録がなくても罰則はない。


「国税庁」
 ・確定申告書に番号未記載でも受理し、

罰則や不利益はない。
  番号を扱わないことで国税上の罰則や不利益はない。


「厚労省」
 ・労働保険の書類に番号の記載がなくても受理

する。罰則や不利益はない
 ・労働保険事務組合が番号を扱わないことで罰則や不利益はありません。
以上のように番号記載がなくても一切の不利益は

ありません。



国が勝手に番号を振り、あらゆる国民の情報管理をしようとする

制度に

何の合理性も正当性もない。


マスコミでは利用して当然のような情報が氾濫しているが、
これに乗せられてはならない。
断固拒否してこの制度をみんなで潰しましょう。


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マイナンバー追加情報
http://ameblo.jp/divine-love-forever/entry-12090080975.html

マイナンバー制度の最大のデメリット!

金融資産課税の恐怖


http://ameblo.jp/divine-love-forever/entry-12076344227.html

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マイナンバーいつ届く????

まだ届いていない方 参考になさってください。

https://www.kojinbango-card.go.jp/cgi-bin/tsuchicard/jokyo.cgi#pref14


一番いいのは、郵便局の配達の方に聞くのがいいです。(#^.^#)

先日 書留です。ときたので、正直焦ったら クレジットカードだった。(笑)

マイナンバーっていつ届きますか?と尋ねたら

横浜市某区は 予定としては11/15前後です。

言っていました。 気になる方は直接郵便局へ尋ねると良いかもしれません。

 受け取ってしまうと 義務が生じるそうです。

なので 不在通知  そのまま放置 3か月で消滅を狙っております。

ところが 横浜市某区は当初11/15前後と言っていましたが、

未定と言っていました。 パニックになっているみたいです(笑)

11月中に届けられるか?と なんとも曖昧。

しかも 後日、マイナンバーが全国で たったの10%しか配達終えてない。

来年1月1日からは 無理となりました(笑) さっさとなくなればいい!と


心底思っています。


http://ameblo.jp/divine-love-forever/entry-12095007543.html


とにかく 受け取ってはならない。 

受け取ってしまったら 放置。


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追記

マイナンバー 朗報!事業者も要らない・各省庁がお墨付き 最善の対策は何もしないこと
http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/11/post-3c63.html

事業者も頭が痛い『マイナンバー』。
源泉徴収票や支払調書に特定個人識別番号(略して個人番号)を記載する欄ができるため従業員の個人番号を集めて記載しなければならない(らしい)。
すでに従業員の扶養控除等(異動)申告書には個人番号の記載欄があるものが届いている。
従業員の家族の個人番号まで確認しなければならない(らしい)。

ずばり、役所に提出する書類に個人番号を記載しなければ受け付けてもらえないのか、不利益はないのか、確認してくれた団体があった。
全国中小業者団体連絡会(全中連)である。



要するに役所に出す書類に個人番号が記載されていなくても受け付けるし、罰則がないのはもちろん、何の不利益も受けない。
公式の席で、各省庁が確認したのだ。



NHKやIT産業、経理ソフトメーカーや、士業が言うことを信用して、素直に従業員の番号を記載するために従業員の個人番号を集め始めると、とたんに事業者に過大な義務が発生する仕組みになっている。

・従業員や扶養家族の本人確認手続
・個人番号が漏れないための厳格な管理体制
・個人番号の開示、訂正、利用停止、消去等の手続措置
・個人番号管理に関する従業員教育

少なくともネットにつながない隔離されたパソコンと、個人番号を漏れないように管理する従業員を指定して監督する必要があるし、何だかややこしそうな社内規定も作らなければならない。
年金機構でも無理だった個人情報の管理を、中小の一事業者ができる訳がないのだが、お国はそれをやれという。

お上のお達しだと信じ込んで、こうした事務を始めると、とたんに「個人番号関係事務実施者」になり、漏洩には4年以下の懲役。
管理体制が不十分だと2年以下の懲役刑を課される可能性(特定個人情報保護委員会の是正命令を受けても是正できなかった場合)もある。
しかも、個人番号の管理が十分になされているか、立ち入り質問検査を受ける義務が発生する。質問検査を断ると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

なんと言っても、いったん従業員の個人番号を扱い始めると、際限なく過大な義務が発生するという仕組みで、中小零細事業者には、あまりにも過大な負担といわなければならない。

肝心なのは、こうした義務や罰則は、個人番号を扱わなければ、発生しないということだ。

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【受取拒絶】


受け取りを拒否してみた。
そしたら「ここに印を」と、この簡易な紙を出してきたよ。
https://pbs.twimg.com/media/CUEfrJBUkAAzQWH.jpg









郵便局のアルバイトらしき人が、マイナンバー通知カードを届けに来た。
番号は個人に付番されてるだろうが、取り立てて貰う必要はないので、