なぜもっと、テレビで騒がないんだろう(。◔‸◔。)??
「ユッケ」の時は、テレビをつければユッケユッケユッケ・・だったのに・・・

このニュースを私は知りませんでした。
コメントで教えていただきました。ありがとうございます。
平然と産地偽装が行われていて、ここで表に出てきている部分は
昨年の9月のきゅうりのみですが、
この会社は多分他の食品もしていたのだろうと勘ぐってしまいます。

そして他にもまだまだ、偽装している会社があるかもしれません。
氷山の一角だと思います。

小売店がシールを張り替えて販売していることは聞いていましたが
仲卸でこのような事をされると、
小売店はそのまま信じて販売します。

見えないから、臭わないから、味がないからといって、
食べ物を扱う業者としては、あまりにひどい!

会社紹介で「何よりも安全、安心を第一に」と書いてあるところが
ちゃんちゃらおかしいです。
ホームページは消してありましたが、キャッシュが残っていました。

一般消費者の私は、ますます何も信じられない。
信じて買って食べて、それが偽装食品だとしても、気づくことはできません。

大元の中央卸市場の仲卸業者がこのような事をするということは、
とても大きな問題だと思います。

東京都の今後の対応は「引き続き指導していきます」
指導だけなんですね。
刑事責任は問われないのかな~??

昨年の9月のきゅうりの話しがなぜ今ごろ判明したのかな?

ーーーー


東京都報道発表2012年5月より
きゅうりの原産地を不適正表示して販売した事業者に対するJAS法に基づく指示について

平成24年4月27日
福祉保健局

都は、青果物販売事業者に対して、農林水産省関東農政局東京地域センターと合同で調査を行いました。
その結果、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)に違反する行為を確認しましたので、
本日都は、同法第19条の14第1項の規定に基づき、以下のように指示を行いました。

1 違反事業者、違反内容及び適用条項
違反事業者 株式会社大兼文喜(だいがねぶんき)
代表取締役 高橋道哉(たかはしみちや)
東京都足立区入谷六丁目3番1号

違反内容
『福島県産』のきゅうり計358箱※を袋に小分けする際、
事実と異なる『山形県産』又は『岩手県産』の産地シールを貼付し、
平成23年9月3日、4日及び6日に一般消費者向けとして小売販売した。


適用条項 生鮮食品品質表示基準第4条第1項第2号及び第6条第2号
358箱の内訳:山形県産として255箱、岩手県産として103箱使用


2 指示内容
株式会社大兼文喜が販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の商品については、
速やかにJAS法第19条の13第1項及び第2項の規定により定められた品質表示基準に従って
適正な表示に是正した上で販売すること。

株式会社大兼文喜が販売した商品の一部について、
品質表示基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、
株式会社大兼文喜における食品表示に関する認識が著しく欠如していたこと
及び品質表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、
これらについての原因の究明・分析を徹底すること。

2.の結果を踏まえ、株式会社大兼文喜における品質表示に関する責任の所在を明確にするとともに、
社内における品質表示のチェック体制の強化及びコンプライアンスの徹底等の再発防止対策を実施すること。
株式会社大兼文喜の全役員及び従業員に対して、品質表示制度についての教育を行い、その遵守を徹底すること。
1.から4.までに基づき講じた措置について、平成24年5月28日までに東京都知事宛、書面で報告すること。

3 今後の対応
引き続き都内の事業者への指導を徹底していきます。

4 その他
厚生労働省が公表している「食品中の放射性物質の検査」によると、
同時期の福島県産きゅうりの放射性物質検査の結果、ほとんどが不検出でした。
また、検出されたものでも、新基準値を超えるものはありませんでした。





ーーーーー

「株式会社大兼文喜」のホームページは閉鎖されていました

株式会社大兼文喜キャッシュより


(株)大兼文喜



<会社紹介>
「株式会社大兼」と「株式会社文喜印武智商店」は合併し、新会社「株式会社大兼文喜」としてスタートします。

「基本を大切にしながら、
新しい時代にふさわしい食の流通を。」
何よりも安全、安心を第一に、市場の商品の品質・鮮度を的確に見きわめ、
新鮮で美味しい生鮮品を的確な価格でご提供する。

仲卸業の基本を忠実に守りながら、一方で食生活の多様化に対応したニーズの変化に応え、
食に関わるお客様に食材提供の側面で貢献していきたい。

新会社発足にあたり、私共は全社一丸となってこの目標に向けた事業展開を推進してまいります。
企業としての特色をより明確化し、存在価値の高い流通企業としてお客様にご奉仕してゆく所存です。

「体力と柔軟性のある流通業の実現を目指して。」

改革が叫ばれるなか、我々流通業も過去に成功をもたらした企業経営にこだわっていては、
今後の成長への展望は開かれないものと思われます。
このたびの合併は21世紀の仲卸業の新たなあり方を構築するための選択であり、
今後は、企業としてのビジョンを明確にし組織的経営による体制の強化、人材の育成を図ることから、
環境の変化に柔軟に対応できる強い流通業を目指してまいります。
そしてその成果が、お客様への「より満足度の高いサービス」 となって開花することを願っております。


<会社概要>
代表者 代表取締役社長 
田崎 満
資本金 3500万円
設立 平成17年7月
住所 足立区入谷6丁目3番1号
TEL 03-3857-7222
FAX 03-3857-7340
E-mail daikane@kitaadachi-ichiba.jp


<主な取引先>
朝日生命病院グループ  (株)アマンド  北東京商事(株) 厚生年金病院
(株)コモディイイダグループ  さいたま春日部市場(株)   鹿浜橋病院 スーパーカトウグループ
(株)スーパーマルエーグループ   全農越谷青果(株)  (株)鶴岡中央青果 (株)トウショク
弘前中央青果(株)  ホテルサンライト   (株)マルエツ 丸果秋田県青果(株)
(株)明治座  (株)ライフコーポレーション  (株)レパスト ロケット食品館
他、青果店、レストラン、飲食店等
(50音順)


ーーー仲卸業って?---
仲卸(なかおろし)
青果物、水産物、食肉、花きの卸売市場内で、卸売業者と小売業者を仲介する業者のこと。
卸売業者から仕入れた商品を、市場内での売買参加権のない買付人(小売業者など)向けに小分けして販売する。
全国の卸売市場で、中央卸売市場で5,086業者(平成17年)、
地方卸売市場で2,097業者(平成16年)が売買に参加している


ーーー適用条文ーーー


JAS法第19条の13第1項及び第2項

【JAS法(昭和25年5月11日法律第175号)(抜粋)】
(製造業者等が守るべき表示の基準)

第十九条の十三 内閣総理大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図り一般消費者の選択に資するため、
農林物資のうち飲食料品(生産の方法又は流通の方法に特色があり、
これにより価値が高まると認められるものを除く。)の品質に関する表示について、
内閣府令で定める区分ごとに、次に掲げる事項のうち必要な事項につき、
その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。

 一 名称、原料又は材料、保存の方法、原産地その他表示すべき事項
 二 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者等が遵守すべき事項

2 内閣総理大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、
前項の基準において定めるもののほか、同項に規定する飲食料品の品質に関する表示について、
その種類ごとに、同項各号に掲げる事項につき、その製造業者等が守るべき基準を定めることができる。
3~7(略)

以上ここまで転記


ちょうど、ブログに書いたとこだったので転記しました。


これだけのことをしても、あくまで産地偽造についてしかできない。

その上、何にも怖くない行政指導しかできない。


結局、日本では放射性物質・汚染は毒物にもならない扱いだから

放射能汚染に関しては、基準値以上だろうと以下だろうと、関係ない。

取り締まることも、罰することも法的根拠がない。


未だに、法律ができない。


今後ともこういうことが、出てくるだろう。


というか、自分はお弁当や開業して早20年

その前は焼き肉店料理長時代、

更にその前に八百屋でバイト経験を経て

今があります。

その間、産地偽装、肉の部位偽装、冷凍生偽装

米の産地偽装、くず米混入などなど、業者と

戦ってきました。


放射能問題以前から、倫理観のかけらもない業者が

蔓延っている現実を目のあたりにしてきました。


過去ブログにも書きましたが、放射能米混入

産地偽造すると予測してはいましたが、放射能だけは

良識ある行動をしていただきたいと

希望を述べていました。


やっぱり、芯から腐ってますね。


というか汚染地域で農作物、作らせる政府が一番の元凶。



ささやかな、抵抗として、こういう悪質業者はネットで発表していくしかないのかも知れない。