生活保護受給者が受け取る義援金を基本的に「収入」と見なす。のは良いですが、今回の地震
に関しては、収入と見なすのはどうかと思います。基本条件を見直すことはできないのでしょ
うか? 義援金として出している人は、地震で困っている人に活用してもらいために寄付して
いるのに義援金をもらいたいけど躊躇している人がいるとは、困った事です。

 熊本県は6日、熊本地震の被災地支援のために4月末までに寄せられた義援金約57億円の第1次配分を、被災自治体に振り込んだ。義援金は市町村を通じ被災者に渡されるが、被災した生活保護受給者の中には受け取りを迷っている人もいる。義援金が一部でも「収入」と見なされれば、生活保護費が減額されたり停止されたりするためだ。制度が壁となり、国内外の善意が弱者に届きにくくなっている、との指摘もある。

 「もらいたいけど、収入と見なされるなら要らない」

 被災者の一人で生活保護を受給している女性(62)=熊本市=は、義援金の受け取りに必要な罹災(りさい)証明書発行を市に申請するか、迷っている。

 住んでいたアパートの柱が折れて、家財道具のほとんどを失った。今はアパート近くの公園に避難し、知人が張ったテントに居候している。女性は精神疾患があり働くのが困難で、月6万9千円の生活保護が唯一の収入だ。

 義援金は第1次配分として死亡者や行方不明者、住家が全壊した世帯に各20万円、半壊した世帯に10万円、重傷者に2万円を配分することが県などの配分委員会で決まった。義援金はなお寄せられており、順次、配分していく方針だ。

 貯蓄がないこの女性にとって義援金は、生活を再建する「命綱」でもあるが、「義援金をもらったら、福祉事務所から何て言われるか…」と不安げな表情を浮かべた。

■厳格な運用

 国の生活保護制度は、生活保護受給者が受け取る義援金を基本的に「収入」と見なす。

 受給者が義援金の使途と金額を書き込んだ「自立更生計画書」を福祉事務所に事前に提出すれば「収入」から控除される仕組みもある。ただ、許可されるのは生活再建に必要最少の物品購入などだけ。それ以外は「収入」扱いで、額によって生活保護費が減額されたり、停止されたりする。この女性の場合、収入と見なされる額が41万4千円以上になれば、生活保護は廃止となる。

 しかも義援金は、県などの配分委が配分額を決めるため、被災者は受取額の増減を要求できない。全額を受け取るか、受け取らないかの二者択一だ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160509-00010006-nishinp-soci

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