郵便不正事件で、偽証明書作成に関与したとして虚偽有印公文書作成・同行使罪に問われた障害者団体「凜(りん)の会」(解散)を設立した河野克史(ただし)被告(69)の公判が16日、大阪地裁(横田信之裁判長)であった。検察側は懲役1年6月と偽証明書の没収を求刑。弁護側は「犯罪の成否は争わない」として、執行猶予付きの判決を求めた。判決は5月11日。

 起訴状によると、04年6月上旬ごろ、厚生労働省元局長の村木厚子被告(54)や元係長の上村勉被告(40)、同会代表の倉沢邦夫被告(74)らと共謀。同会を障害者団体と認める偽証明書を発行したとされる。

 これまでの公判で、河野被告は凜の会が障害者団体ではないことは認めている。ただ、「国会議員に口添えを頼むよう倉沢被告に指示したことはない」、「偽証明書の日付をさかのぼって記載するよう上村被告に頼んだ覚えはない」などと述べ、捜査段階の調書を一部否定した。

 これに対して、検察側は論告で「捜査段階の供述には具体性があり、公判証言は信用できない」と主張した。【日野行介】

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